○勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則
平成8年2月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年清掃組合条例第11号。以下「条例」という。)第19条第1項及び第2項の規定により、規則で定める勤務1時間当たりの給与額の算出において減ずる時間、特殊勤務手当及び加算する額に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出において減ずる時間)
第2条 条例第19条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年清掃組合条例第2号)(以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)を乗じて得た時間とする。
(特殊勤務手当)
第3条 条例第19条第2項の規則で定める特殊勤務手当は、特殊勤務手当支給規則(昭和57年清掃組合規則第7号)に規定する特殊勤務手当のうち、支給基準が月額となっているものとする。
(加算する額)
第4条 条例第19条第2項の規則で定める額は、前条に規定する特殊勤務手当の月額(特殊勤務手当支給規則第8条第1号の規定によりその額が日割りにより計算される場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合の額)の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月31日規則第9号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。