○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和59年12月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第20条、第20条の3、第21条、第23条及び第26条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている者をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 基準日以前6か月以内の期間の全期間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第17条に規定する介護休暇又は佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第2号。以下「会計年度任用職員の勤務時間等規則」という。)第16条第2項第6号に規定する特別休暇の承認を受けて勤務しなかった職員
(6) 無給の休暇職員(勤務時間条例第11条に規定する規則で定める休暇を与えられている職員をいう。)
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(8) 大学院修学休業職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。)
(9) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)のうち、基準日の属する年度における任期の合計が6か月に満たない者(ただし、6月1日の基準日の場合にあっては、当該基準日の属する年度の前年度の12月2日から当該基準日までの全期間において給与条例の適用を受ける職員又は佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和2年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号。以下「会計年度任用職員の報酬等条例」という。)の適用を受ける職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)のうち、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者として在職したものを除く。)
第3条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 会計年度任用職員の報酬等条例第6条第1項に規定する期末手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)となったもの
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員(管理者が指定する者に限る。)
第4条 給与条例第23条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条の2 給与条例第20条第5項の行政職給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(5) 勤務時間条例第2条第3項その他の規定により、基準日において当該職員に定められた1週間当たりの勤務時間(以下「基準日勤務時間」という。)に比し短い勤務時間(育児短時間勤務職員等及び育児休業法第19条の規定により1日の勤務時間の一部について勤務しない職員に定められた勤務時間を除く。以下「短時間勤務時間」という。)が定められた期間(第1号、前号及び次号に掲げる期間を除く。)については、当該期間から当該期間に短時間勤務時間を基準日勤務時間で除して得た率(以下「短時間率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間
(7) フルタイム会計年度任用職員において、あらかじめ管理者から勤務を要しない期間(会計年度任用職員の勤務時間等規則第4条の規定による週休日及び会計年度任用職員の勤務時間等規則第10条の規定による休日を除く。)として定められた期間については、その全期間
3 公務傷病等(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項又は千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和44年千葉県市町村総合事務組合条例第14号)第2条の2第1項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病をいう。以下同じ。)による休職者(給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項第1号から第4号までの規定にかかわらず除算は行わないこととし、同項第6号の適用については、同号中「当該期間から当該期間に短時間率を乗じて得た期間を控除して得た期間及び当該期間に短時間率及び2分の1を乗じて得た期間を合計した期間」とあるのは「当該期間から当該期間に短時間率を乗じて得た期間を控除して得た期間」に読み替えるものとする。
第6条の2 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第2号)第8条第1項及び第2項に規定する期間とする。
(1) 地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第21条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第7条の3 管理者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の4 給与条例第20条の3第2項(給与条例第21条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、管理者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の5 管理者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第7条の6 給与条例第20条の3第5項(給与条例第21条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分に対する審査請求に係る教示を記載しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第5項において準用する給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 第2条第8号に該当する者
第8条の2 給与条例第21条第1項前段の規則で定める職員は、勤務実績の評定に係る期間等を勘案し管理者が定める職員とする。
2 給与条例第21条第1項前段の規則で定める期間は、第11条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)については基準日以前6か月以内の期間とし、第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)については基準日以前の直近の勤務実績の評定に係る期間等を勘案し管理者が定める期間とする。
第9条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において第8条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第10条 給与条例第21条第2項に規定する割合は、期間率に成績率を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員又は第2条第8号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在籍した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第9条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(10) 短時間勤務時間が定められた期間については、前各号に掲げる期間を除き、当該期間から当該期間に短時間率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(11) フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員として在職した期間
(1) 佐倉市、酒々井町清掃組合職員の定年等に関する条例(昭和59年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の130
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の60
(支給日)
第15条 給与条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
(端数計算)
第16条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間、期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2中「6月30日」とあるのは「6月15日」とする。
附則(昭和61年6月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月15日から適用する。
附則(昭和63年6月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年6月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月1日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第6条第3項及び第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第6条第3項及び第12条第2項第4号の規定は、同項及び同号の規定の適用の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年8月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月14日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月31日規則第7号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成15年2月21日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附則(平成17年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月1日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月1日規則第14号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年6月に支給する期末手当については、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第2条第5号の2の規定は、適用しない。
附則(平成26年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第5号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年6月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第2号抄)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級が7級の職員 | 100分の20 |
職務の級が6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級が5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級が4級の職員 | 100分の5 | |
備考 この表の給料表の欄の給料表に対応する職員の欄に掲げる職員の属する職務の級のうち、それぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |