○佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する規則
令和2年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和2年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の種別)
第2条 条例別表に規定するパートタイム会計年度任用職員の種別は、次に定めるところによる。
一般業務に従事する者
(割増報酬の支給対象勤務)
第3条 条例第2条第3項に定める管理者が規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 1日につき7時間45分
(2) 1週間につき38時間45分(前号に掲げる時間を超えて勤務した時間を除く。)
(1) 日額 条例第2条第1項の規定により定められた日額(以下「日額」という。)に、月の初日からその月の末日までの期間における勤務日数(一の勤務が午前0時を超えることにより連続する2日となるときの勤務日数は、1日とする。)並びに佐倉市、酒々井町清掃組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第2号(以下「勤務時間等規則」という。))第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間等規則第16条第1項各号に規定する特別休暇の期間その他勤務しないことについて特に管理者の承認があった期間(以下「年次有給休暇及び有給の特別休暇等の期間」という。)の日数の合計を乗じて得た額。ただし、条例第3条第2項の規定に基づき報酬を支給しない時間があるときは、日額を当該パートタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間(勤務時間等規則第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1日当たりの勤務時間をいう。以下同じ。)で除して得た額(次項において「時間相当額」という。)に当該時間の合計を乗じて得た額を控除した額とする。
(2) 時間額 条例第2条第1項の規定により定められた時間額(以下「時間額」という。)に、月の初日からその月の末日までの期間において勤務した時間及び年次有給休暇及び有給の特別休暇等の期間の時間の合計を乗じて得た額。
(2) 前条第2号に掲げる時間を超えて勤務した時間 時間額に100分の35(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の60)を乗じて得た額に当該時間の合計を乗じて得た額
3 前2項に規定する時間の合計に30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときはこれを1時間とする。
2 パートタイム会計年度任用職員が月の初日(任用の日が月の途中である場合は、その日)から末日までの期間の途中において離職し、又は死亡した場合は、前項に規定する日前に報酬を支給することができる。
3 パートタイム会計年度任用職員が、当該職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために報酬を請求した場合には、請求の日までの報酬を請求のあった日以降速やかに支給することができる。
第6条 条例第3条第2項に規定する管理者が規則で定める期間は、年次有給休暇及び有給の特別休暇等の期間とする。
(1) 佐倉市、酒々井町清掃組合一般職職員の給与に関する条例(昭和42年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第13条第1項第1号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員 1日当たりの運賃に実勤務日数(勤務時間等規則第4条第2項、第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「正規勤務時間割振日」という。)及び勤務時間等規則第8条の規定により命ぜられた勤務時間のある日(正規勤務時間割振日を除く。)の全部又は一部を勤務した日の日数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(ただし、通用期間1か月の通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)が発売されている交通機関等を利用する区間にあっては当該定期券の価額を上限額とする。)
(2) 給与条例第13条第1項第2号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額
イ 自転車、普通自動車等及び原動機付自転車等を併せて使用するパートタイム会計年度任用職員又はこれらのうちいずれか二つを併せて使用するパートタイム会計年度任用職員 それぞれの片道の使用距離に応じてアに掲げる額を合算した額。ただし、その合計した額がそのパートタイム会計年度任用職員の自転車等(給与条例第13条第1項第2号に規定する自転車等をいう。以下同じ。)の片道の使用距離に応じた普通自動車等使用者(普通自動車等を併せて使用しない場合にあっては、原動機付自転車等使用者)に係る額を超える場合にあっては、当該額
(3) 給与条例第13条第1項第3号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 給与条例第13条第1項第3号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上であるパートタイム会計年度任用職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員 第1号及び前号に掲げる額の合計額
イ 給与条例第13条第1項第3号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員のうち、第1号に掲げる額が前号に掲げる額以上であるパートタイム会計年度任用職員(アに掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 第1号に掲げる額
ウ 給与条例第13条第1項第3号に規定する通勤手当の支給要件を満たすパートタイム会計年度任用職員のうち、第1号に掲げる額が前号に掲げる額未満であるパートタイム会計年度任用職員(アに掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 前号に掲げる額
第8条 前条第1号に掲げる額の算出は、通勤手当支給規則(昭和57年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第6号)第5条及び第6条の規定の例によるものとする。
第9条 パートタイム会計年度任用職員は、新たに条例第4条の支給要件を具備するに至った場合又は住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、若しくは通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合には、職員の勤務状況等の管理に関する事務を処理する電子計算組織(以下「電子計算組織」という。)により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。
第11条 通勤費は、これを受けているパートタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。ただし、通勤費の支給額の改定に係る第9条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
第13条 管理者は、現に通勤費の支給を受けているパートタイム会計年度任用職員について、その者が条例第4条の支給要件を満たしているかどうか及び通勤費の額が適正であるかどうかを通勤の実情を調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(期末手当)
第14条 条例第6条第1項前段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされているパートタイム会計年度任用職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされているパートタイム会計年度任用職員をいう。)
(4) 基準日以前6か月以内の期間の全期間を勤務時間等規則第16条第2項第6号に規定する特別休暇の承認を受けて勤務しなかったパートタイム会計年度任用職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第3項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員
(6) 勤務時間等規則第3条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間(以下「1週間当たりの勤務時間」という。)が15時間30分に満たないパートタイム会計年度任用職員
(7) 基準日の属する年度において、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の任期の合計が6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員。ただし、6月1日の基準日の場合にあっては、当該基準日の属する年度の前年度の12月2日から当該基準日までの全期間において1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のパートタイム会計年度任用職員又は給与条例等適用職員として在職した者を除く。
第15条 条例第6条第1項の管理者が規則で定める日は、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和59年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第7号)第15条に規定する支給日とする。
第16条 条例第6条第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員とし、これらの者には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において第14条第1項各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において給与条例等適用職員となった者
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第14条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員(基準日以前6か月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日(育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし、育児休業の承認が効力を失い、又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失った日の前日又は当該承認が取り消された日の前日とする。)までの期間が1か月以下(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間が30日以下)であるパートタイム会計年度任用職員を除く。)として在職した期間(第4号から第6号までに掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
(7) あらかじめ管理者から勤務を要しない期間(勤務時間等規則第4条の規定による週休日及び勤務時間等規則第10条の規定による休日を除く。)として定められた期間については、その全期間
3 公務傷病等(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項又は千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和44年千葉県市町村総合事務組合条例第14号)第2条の2第1項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病をいう。以下同じ。)による休職者の期間については、前項第1号から第3号までの規定にかかわらず除算は行わないこととし、同項第6号の適用については、同号中「当該期間から当該期間に短時間率を乗じて得た期間を控除して得た期間並びに当該期間に短時間率及び2分の1を乗じて得た期間を合計した期間」とあるのは「当該期間から当該期間に短時間率を乗じて得た期間を控除して得た期間」に読み替えるものとする。
2 前項の期間の算入については、前条第2項及び第3項並びに期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和59年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第7号)第6条第2項及び第3項の規定を準用する。
第21条 育児休業条例第7条第3項の規則で定める期間は、佐倉市、酒々井町清掃組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年佐倉市、酒々井町清掃組合規則第2号)第8条第2項及び第3項に規定する期間とする。
(端数計算)
第22条 第4条の規定により報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
2 条例第6条第2項に規定する期末手当の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第2号抄)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
職員の区分 片道の使用距離 | 自転車等使用者 | 普通自動車等使用者 | 原動機付自転車等使用者 | ||||||
日額 | 月額 | 日額 | 月額 | 日額 | 月額 | ||||
4km未満 | 100 | 2,000 | 100 | 2,000 | 100 | 2,000 | |||
4km以上5km未満 | 100 | 2,000 | 208 | 4,170 | 208 | 4,170 | |||
5km以上6km未満 | 190 | 3,800 | 208 | 4,170 | 208 | 4,170 | |||
6km以上8km未満 | 190 | 3,800 | 262 | 5,230 | 252 | 5,060 | |||
8km以上10km未満 | 190 | 3,800 | 314 | 6,290 | 298 | 5,950 | |||
10km以上12km未満 | 250 | 5,000 | 366 | 7,340 | 342 | 6,840 | |||
12km以上14km未満 | 250 | 5,000 | 428 | 8,570 | 402 | 8,060 | |||
14km以上16km未満 | 250 | 5,000 | 490 | 9,800 | 464 | 9,280 | |||
16km以上18km未満 | 250 | 5,000 | 550 | 11,020 | 524 | 10,490 | |||
18km以上20km未満 | 250 | 5,000 | 612 | 12,240 | 584 | 11,700 | |||
20km以上22km未満 | 250 | 5,000 | 672 | 13,460 | 646 | 12,910 | |||
22km以上24km未満 | 250 | 5,000 | 732 | 14,640 | 704 | 14,080 | |||
24km以上26km未満 | 250 | 5,000 | 790 | 15,820 | 762 | 15,260 | |||
26km以上28km未満 | 250 | 5,000 | 850 | 17,000 | 822 | 16,430 | |||
28km以上30km未満 | 250 | 5,000 | 908 | 18,170 | 880 | 17,600 | |||
30km以上32km未満 | 250 | 5,000 | 966 | 19,340 | 938 | 18,780 | |||
32km以上34km未満 | 250 | 5,000 | 1,022 | 20,430 | 990 | 19,790 | |||
34km以上36km未満 | 250 | 5,000 | 1,076 | 21,520 | 1,040 | 20,810 | |||
36km以上38km未満 | 250 | 5,000 | 1,130 | 22,610 | 1,090 | 21,820 | |||
38km以上40km未満 | 250 | 5,000 | 1,184 | 23,700 | 1,142 | 22,830 | |||
40km以上42km未満 | 250 | 5,000 | 1,240 | 24,790 | 1,192 | 23,840 | |||
42km以上44km未満 | 250 | 5,000 | 1,286 | 25,710 | 1,192 | 23,840 | |||
44km以上46km未満 | 250 | 5,000 | 1,332 | 26,640 | 1,192 | 23,840 | |||
46km以上48km未満 | 250 | 5,000 | 1,378 | 27,570 | 1,192 | 23,840 | |||
48km以上50km未満 | 250 | 5,000 | 1,424 | 28,500 | 1,192 | 23,840 | |||
50km以上52km未満 | 250 | 5,000 | 1,472 | 29,430 | 1,192 | 23,840 | |||
52km以上54km未満 | 250 | 5,000 | 1,508 | 30,160 | 1,192 | 23,840 | |||
54km以上56km未満 | 250 | 5,000 | 1,544 | 30,890 | 1,192 | 23,840 | |||
56km以上58km未満 | 250 | 5,000 | 1,582 | 31,630 | 1,192 | 23,840 | |||
58km以上60km未満 | 250 | 5,000 | 1,618 | 32,370 | 1,192 | 23,840 | |||
60km以上62km未満 | 250 | 5,000 | 1,654 | 33,100 | 1,192 | 23,840 | |||
62km以上64km未満 | 250 | 5,000 | 1,708 | 34,160 | 1,192 | 23,840 | |||
64km以上66km未満 | 250 | 5,000 | 1,760 | 35,220 | 1,192 | 23,840 | |||
66km以上68km未満 | 250 | 5,000 | 1,814 | 36,280 | 1,192 | 23,840 | |||
68km以上70km未満 | 250 | 5,000 | 1,866 | 37,340 | 1,192 | 23,840 | |||
70km以上72km未満 | 250 | 5,000 | 1,920 | 38,400 | 1,192 | 23,840 | |||
72km以上74km未満 | 250 | 5,000 | 1,972 | 39,460 | 1,192 | 23,840 | |||
74km以上76km未満 | 250 | 5,000 | 2,026 | 40,520 | 1,192 | 23,840 | |||
76km以上78km未満 | 250 | 5,000 | 2,078 | 41,580 | 1,192 | 23,840 | |||
78km以上80km未満 | 250 | 5,000 | 2,132 | 42,640 | 1,192 | 23,840 | |||
80km以上82km未満 | 250 | 5,000 | 2,184 | 43,700 | 1,192 | 23,840 | |||
82km以上84km未満 | 250 | 5,000 | 2,238 | 44,760 | 1,192 | 23,840 | |||
84km以上86km未満 | 250 | 5,000 | 2,290 | 45,820 | 1,192 | 23,840 | |||
86km以上88km未満 | 250 | 5,000 | 2,344 | 46,880 | 1,192 | 23,840 | |||
88km以上90km未満 | 250 | 5,000 | 2,396 | 47,940 | 1,192 | 23,840 | |||
90km以上92km未満 | 250 | 5,000 | 2,450 | 49,000 | 1,192 | 23,840 | |||
92km以上94km未満 | 250 | 5,000 | 2,502 | 50,060 | 1,192 | 23,840 | |||
94km以上96km未満 | 250 | 5,000 | 2,556 | 51,120 | 1,192 | 23,840 | |||
96km以上98km未満 | 250 | 5,000 | 2,608 | 52,180 | 1,192 | 23,840 | |||
98km以上100km未満 | 250 | 5,000 | 2,662 | 53,240 | 1,192 | 23,840 | |||
100km以上 | 250 | 5,000 | 2,714 | 54,300 | 1,192 | 23,840 |
備考 一の勤務が午前0時を超えることにより連続する2日となるときの勤務日数は、1日とみなす。
別表第2(第20条関係)
1週間当たりの勤務日数 | 1月当たりの勤務日数 |
5日 | 21日 |
4日 | 17日 |
3日 | 13日 |
2日 | 9日 |