○佐倉市、酒々井町清掃組合文書管理規程

平成14年4月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の受領、配布及び収受(第10条―第13条)

第3章 文書の処理(第14条―第29条)

第4章 削除

第5章 文書の施行(第32条―第38条)

第6章 文書ファイルの整理、保管及び保存(第39条―第48条)

第7章 行政資料の収集及び保存(第49条)

第8章 雑則(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 主管課 文書に係る事案を担当する課をいう。

(3) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、保有しているものをいう。

(4) 文書ファイル 相互に密接な関連を有する文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物にまとめたものをいう。

(6) 審査 清掃組合事務決裁規程第2条第7号に規定する審査をいう。

(7) 合議 清掃組合事務決裁規程第2条第8号に規定する合議をいう。

(文書の取扱いの原則)

第3条 文書は、全て丁寧に取り扱い、事務が正確かつ迅速に行われるよう処理し、管理しなければならない。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、文書の処理に関する事務を管理統制するものとする。

2 総務課長は、課における文書の事務の取扱状況に関して随時調査し、文書の事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(課長の職務)

第5条 課長は、課における次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の処理状況の調査及び文書処理の促進に関すること。

(3) 文書の決裁手続に関すること。

(4) 文書事務の改善指導に関すること。

(5) 文書ファイルの整理、保管、引継ぎ及び保存に関すること。

(6) その他文書管理に関し必要なこと。

(文書ファイルの作成)

第6条 全ての文書は、能率的な事務又は事業の処理及び文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認められる文書を除き、適時に、文書ファイルにしなければならない。

2 文書ファイルは、別に定めるところにより分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

(文書の種類等)

第7条 文書の種類は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 令達文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

 訓令 佐倉市、酒々井町清掃組合(以下「組合」という。)中一般又は特定の課若しくはこれらの職員に対し、一般的に指揮命令するもの

 訓 訓令で軽易なもの

 告示 法令又はその権限に基づいて、一定事項を公示するもの

 公告 必要に応じ、不特定多数に対して、一定事項を公示するもの

 達 個人又は団体に対し、特定の事項を一方的に指示命令するもの

 指令 個人又は団体からの申請、願い等に基づいて、特定の事項を指示命令するもの

(2) 令達文書以外の文書(以下「一般文書」という。)

 通知 相手方に事実を知らせるもの

 依頼 相手方に対し、その義務に属さない行為を求めるもの

 照会 相手方に対し、事実、意見等について回答を求めるもの

 協議 相手方に同意を求めるもの

 回答 依頼、照会、協議等に対し、答えるもの

 報告 法令等に基づく義務を前提として、行政機関又は委任者に対して、一定の事実、経過等を知らせるためのもの

 送付 相手方に対し、書類又は荷物を送るためのもの

 通達 上級機関が下級機関に対して、又は上司が職員に対して、職務運営上の細目的事項、法令の解釈、運用方針等を指示し、又は一定の行為を命じるためのもの

 諮問 行政機関が附属機関に対して、一定の事項について調査審議を求め、又はそれに基づいて意見を求めるために発するもの

 答申 諮問を受けた機関が、諮問事項について調査審議した意見を述べるために発するもの

 申請 住民が行政機関に対して、又は下級機関が上級機関に対して、許可、認可、承認、補助等の行為を求めるために発するもの

 願 職員が上司に対して、又は住民が組合に対して、軽易な行為を請求するもの

 伺 上司又は上級機関に対して、その指揮を請求するもの

 届 上司又は上級機関に対して、一定の事実を届け出るもの

 進達 個人又は団体等から受理した書類その他の物件を上司又は上級機関に差し出すもの

 上申 上司又は上級機関に対して、事実、意見等を述べるもの

 内申 内部における人事関係の事項について上申するもの

 副申 上司又は上級機関に対して、進達する文書に意見を添えるもの

 復命 上司から命じられた用務についてその内容、結果等を報告するもの

 辞令 職員の任免、給与等の身分上の異動について発するもの

2 一般文書は、次の各号に掲げる区分により取り扱うものとする。

(1) 対内文書 課相互において収発する文書

(2) 対外文書 前号に掲げる文書以外の文書

(文書の記号及び番号)

第8条 施行する文書には、公告、任免等のための辞令、表彰状その他総務課長が必要がないと認める文書を除き、次の各号に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。

(1) 令達文書の記号は、組合名の後に令達の種別名を付して表示するものとする。

(2) 一般文書の記号は、次に定める文書記号を表示するものとする。

 総務課一般文書 佐清総

 施設管理課一般文書 佐清施

 リサイクルセンター一般文書 佐清リ

 議会事務に関する文書 佐清議

 監査事務に関する文書 佐清監

 情報公開及び個人情報保護審査会事務に関する文書 佐清情

 行政不服審査会事務に関する文書 佐清行

 酒々井リサイクル文化センター地元協議会事務に関する文書 佐清地

(3) 文書の番号は、当該文書の記号ごとに会計年度により表示するものとする。ただし、条例、規則、訓令及び告示については、暦年により表示するものとする。

(4) 同一事案に属する文書については、完結するまで同一の記号及び番号を用いることができる。

(5) 同一種類の文書のうち同一内容に係るものについては、あらかじめ、同一内容のものごとに一の文書番号を定め、当該文書番号ごとに枝番号を表示することができる。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な事案に関する文書については、記号及び番号を省略して号外とすることができる。

(文書の形式)

第9条 文書は、次に掲げるものを除き、全て左横書きによるものとする。

(1) 法令等で様式が縦書きと定められているもの

(2) 表彰文、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、総務課長が特に縦書きを適当と認めるもの

2 文書の宛名の敬称は、原則として「様」を用いるものとする。

3 文書における年の表記は、原則として年号を用いるものとする。

第2章 文書の受領、配布及び収受

(受領及び配布)

第10条 到達した文書及び荷物は、全て総務課において受領するものとする。ただし、主管課に直接到達した文書及び荷物は、当該主管課において受領するものとする。

2 前項本文の規定により総務課において受領した文書及び荷物は、次の各号に掲げるところにより配布するものとする。

(1) 受領した文書及び荷物は、開封しないで、主管課に配布するものとする。

(2) 親展又は秘密の表示のある文書(以下「親展文書」という。)は、開封しないで、管理者宛のものにあっては総務課に、その他のものにあっては主管課又は名宛人に配布するものとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、配布先が明らかでない文書及び荷物については、開封して配布先を確認し、その封皮を添付して配布することができる。この場合において、2以上の課に関係がある文書及び荷物は、最も関係の深い課に配布するものとする。

(4) 書留、配達証明、内容証明及び特別送達の特殊取扱による郵便物(以下「特殊取扱郵便物」という。)並びに前号の規定により開封した文書及び荷物のうち現金、有価証券等が添付されている文書及び荷物を配布する場合は、特殊取扱郵便物収受簿(別記様式第2号)に必要事項を記入の上、受領印を徴するものとする。

(5) 電報を配布する場合は、電報収受簿(別記様式第3号)に必要事項を記入の上、受領印を徴するものとする。

3 前項の配布は、全て即日に行うものとする。ただし、即日の配布が困難なときは、当該文書及び荷物を厳重に保管し、翌日直ちに配布するものとする。

4 主管課長は、総務課から文書及び荷物の配布を受けなければならない。

(文書の収受)

第11条 主管課において受領し、又は総務課から配布を受けた文書及び荷物は、主管課長が次の各号に掲げるところにより収受しなければならない。

(1) 文書及び荷物は、直ちに開封して確認の上、文書の余白に文書収受印(別記様式第4号)を押印するものとする。

(2) 親展文書は、開封しないで、封筒の余白に文書収受印を押印するものとする。

(3) 刊行物、ポスターその他文書収受印の押印を必要としないと認められる文書及び荷物は、前2号の規定にかかわらず、文書収受印の押印を省略することができる。

(収受文書の記録等)

第12条 主管課長は、前条の規定により文書及び荷物を収受したときは、保存期間が1年以上の文書等について文書処理簿(別記様式第5号)に必要事項を記入しなければならない。この場合において、文書収受印を押印したときは、押印した文書収受印の記入欄に文書番号を記入しなければならない。

2 主管課長は、収受した文書及び荷物に現金、有価証券等が添付されているときは、金券等収受簿(別記様式第6号)に必要事項を記入しなければならない。

(文書及び荷物の転送及び返付)

第13条 主管課長は、当該主管課において受領し、又は総務課から配布を受けた文書及び荷物のうち、当該主管課の所掌に属さない文書及び荷物があるときは、次の各号に定めるところにより転送又は返付しなければならない。

(1) 主管課が明らかな文書及び荷物(特殊取扱郵便物、電報並びに現金、有価証券等が添付されている文書及び荷物(以下「特殊取扱郵便物等」という。)を除く。)は直ちに当該主管課に転送するものとする。

(2) 特殊取扱郵便物等並びに主管課が明らかでない文書及び荷物は、直ちに総務課に転送又は返付するものとする。

第3章 文書の処理

(文書の作成等)

第14条 事案の処理は、文書を作成して行わなければならない。

2 各課における文書の処理は、全て課長が中心となり、文書の確実かつ迅速な処理に留意して、事案の完結に至るまでその経過を明らかにしておかなければならない。

(収受文書の処理)

第15条 主管課長は、第11条及び第12条の規定により収受した文書及び荷物(以下「収受文書」という。)を担当者又は名宛人に回付するものとする。

2 前項の回付を受けた者は、上司(清掃組合事務決裁規程第3条の表起案者の区分に応じた審査者及び決裁者をいう。以下同じ。)の指示を受ける必要のあるものについてはその指示を受け、収受文書を速やかに処理しなければならない。

第16条 削除

(重要文書の処理)

第17条 職員は、次の各号のいずれかに該当する収受文書を処理するときは、当該文書を直ちに上司の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。

(1) 重要な文書でその処理について直接上司の指示又は承認を受ける必要のあるもの

(2) 国、県その他の官公署からの文書で重要と認められるもの

(3) その処理に長期の日時を要すると認められる文書

(文書の起案)

第18条 文書の起案は、別に定めのある場合を除き、全て起案用紙(別記様式第7号)様式を用い、起案者が押印しなければならない。

第19条 削除

(起案の要領)

第20条 文書は、次の各号に定めるところにより、起案しなければならない。

(1) 起案は、1事案につき1起案とする。ただし、関連事案は、支障のない限り一括して起案することができる。

(2) 起案文書には、全て件名を付けて、処分の理由、関係法令、財政措置その他参考事項を記入又は添付するものとする。ただし軽易又は定例的なものについては、これらを省略することができる。

(3) 起案文書の決裁区分欄には、清掃組合事務決裁規程に規定する専決事項に応じた決裁者を記入するものとする。

(4) 起案文書には、保存期間、起案年月日等の必要事項を記入するものとする。

(5) 起案文書を訂正するときは、訂正を加えた箇所に朱線を引き、訂正者の印を押すものとする。

(6) 同一事案で決裁を重ねるものは、その完結に至るまで関係文書を添えるものとする。

(文書の表示)

第21条 起案文書で緊急の処理を要するものについては「至急」と、重要なものについては「重要」と記した付せんを起案文書の右上部に貼り、その旨を明らかにしなければならない。

2 起案文書で秘密を要するものについては、起案文書の右上部に「秘」と朱書し、必要により封筒に入れる等の適切な措置を講じなければならない。

(記号及び番号の記入)

第22条 起案文書には、記号及び番号を記入しなければならない。この場合において、収受文書に基づく起案の場合にあっては、収受文書と同一の記号及び番号を記入するものとする。

(供覧)

第22条の2 収受文書で起案による処理を必要としないもの又は報告書、復命書その他の意思決定を行う必要がない文書であって、上司及び関係する事務を担当する職員にその内容を周知しなければならないものについては、当該文書を当該上司又は職員に供覧するものとする。

(発信者名)

第23条 施行する対外文書の発信者名は、全てその権限を有する者の職名及び氏名を用いなければならない。

(担当者名等の記載)

第24条 施行する対外文書には、照会その他の便宜に資するため、当該文書に係る事務を担当する課の名称、職員の氏名、電話番号等を必要に応じて記載するものとする。

(審査者及び決裁者の押印)

第25条 清掃組合事務決裁規程の規定により起案文書を審査又は決裁したときは、当該起案文書の決裁欄に押印するものとする。

(議案等の合議)

第26条 次に掲げる文書(これに準ずる文書を含む。)に係る起案文書は、総務課長の合議を受けなければならない。

(1) 議会に提出する議案

(2) 令達文書(達及び指令を除く。)

(3) 訴訟に関する文書

第27条 削除

(起案文書の持回り)

第28条 起案文書のうち、秘密に属するもの又は緊急処理若しくは説明を要するものは、主管課長又は起案者が起案文書を持参して審査、合議及び決裁を受けなければならない。

(代決の手続)

第29条 清掃組合事務決裁規程の規定により代決したときは、決裁すべき者の決裁欄に代決者として押印した箇所の上部に「代決」と朱書するものとする。

2 代決した事項を清掃組合事務決裁規程の規定により後閲するときは、「代決」と朱書した左隣に「後閲」と朱書するものとする。

第4章 削除

第30条及び第31条 削除

第5章 文書の施行

(決裁文書の取扱い)

第32条 起案者は、決裁の終わった起案文書(以下「決裁文書」という。)次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 決裁文書に所定事項を記入し、併せて施行の手続をする。

(2) 施行する文書は、浄書し、浄書後直ちに決裁文書と照合する。

(令達文書及び議案の取扱い)

第33条 令達文書及び議案は、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 令達文書(公告を除く。)及び議案については、総務課において、次に掲げる区分に応じ、該当する区分に掲げる名簿により文書番号を付し、登録するものとする。

 条例、規則、訓令及び訓 例規件名簿(別記様式第9号)

 議案 議案件名簿(別記様式第10号)

 告示 告示(公告)件名簿(別記様式第11号)

 達 令達件名簿(別記様式第12号)

 指令 指令件名簿(別記様式第13号)

(2) 公告については、総務課において、告示(公告)件名簿により登録するものとする。

(3) 条例、規則、訓令、訓、告示(規程形式のものに限る。)及び議案の公布、公示又は送達の手続は、総務課において行うものとする。

(4) 告示又は公告については、掲示すべき文書を主管課において必要部数作成し、総務課に提出するものとする。

(5) 令達文書(達及び指令を除く。)の掲示は、総務課において行うものとする。

(公印及び契印)

第34条 施行する文書には、佐倉市、酒々井町清掃組合公印規程(平成9年清掃組合訓令第1号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。この場合においては、第1号に掲げる文書を除き、発信者名の下に括弧書で公印省略と記載しなければならない。

(1) 対内文書(法令等の定めにより公印の押印を必要とするもの及び職員の身分を証明するものを除く。)

(2) 対外文書のうち、国又は他の地方公共団体に対し発信する文書(法令等の定めにより公印の押印を必要とするものを除く。)

(3) 対外文書(前号に該当するものを除く。)のうち、軽易な事案に関する文書

3 施行する文書には、必要に応じ、決裁文書と契印をするものとする。

4 第1項の規定により公印を使用するときは、決裁文書に公印使用確認印(別記様式第14号)を押印しなければならない。

5 公印の押印は、発信者名の終字のおおむね2分の1に掛けて押印するものとする。

6 捨て印の押印は、してはならない。ただし、総務課長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(文書の発送及び送達)

第35条 文書の発送は、総務課において郵送するものとする。ただし、緊急を要する文書の発送は、主管課において郵送することができる。

2 主管課長は、前項本文の規定により文書を郵送しようとするときは、午後3時までに、当該文書を総務課に提出しなければならない。この場合において、一時に多量の文書を発送しようとするときは、その2日前までに、総務課長に予告をしておかなければならない。

3 前項の規定により総務課に提出された文書は、郵便物発送明細書(別記様式第15号)に登録し、即日日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う者(同法第3条の規定による委託を受けた者を含む。)の営業所をいう。)に差し出さなければならない。

4 文書の送達は、主管課の職員が行うものとする。

(主管課における文書の発送)

第36条 前条第1項ただし書の規定により文書を郵送しようとするときは、総務課から当該郵送に要する郵便切手又は郵便はがきの交付を受け、これを使用して郵送するものとする。

2 総務課長は、前項の規定により郵便切手又は郵便はがきを交付したときは、郵便切手等受払簿(別記様式第16号)により、その受払いを明確にしておかなければならない。

(施行日)

第37条 決裁文書には、施行日を記載しておかなければならない。

2 施行日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 令達文書 第33条第1号に規定する名簿に登載した日

(2) 発送、送達又は制定する文書(前号に掲げる文書を除く。) 発送、送達又は制定した日

(3) 前2号に掲げる文書以外のもの その事務を処理した日

(ファクシミリによる文書の送受信)

第38条 ファクシミリにより送受信できる文書は、単なる事実の通知、資料等の文書に限るものとする。

2 ファクシミリにより文書を送信しようとするときは、起案文書にファクシミリで送信する旨を記載するものとする。

3 ファクシミリにより文書を送受信する場合は、個人情報の保護に十分注意しなければならない。

第6章 文書ファイルの整理、保管及び保存

(文書ファイルの保管の原則)

第39条 文書ファイルは、課を中心に常に整理し、重要なものにあっては、非常災害時に際し支障がないようあらかじめ適当な処置を講じておかなければならない。

(担当者の責務)

第40条 起案者は、次の各号に定めるところにより、文書ファイルを区分整理しなければならない。

(1) 完結していない文書を含む文書ファイルは、一定の場所に整理保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(2) 完結した文書ファイルは、処理経過、保存期間、押印等を確認した上、保存年度を記入しなければならない。

(文書ファイルの整理)

第41条 主管課長は、次の各号に定めるところにより文書ファイルを整理保管しなければならない。

(1) 原則として、ファイリングシステムの方法により整理すること。

(2) 文書保管キャビネットに、文書分類表の分類方法に従い整理保管すること。

(3) 年度を越えて処理した文書は、原則として、その文書が完結した年度の文書ファイルに整理保管すること。

(4) 前号の規定にかかわらず、4月1日から5月31日までの間に完結し、かつ、前会計年度の歳入又は歳出に係る文書は、その文書が完結した年度の前年度の文書ファイルに整理保管すること。この場合において、当該文書は、前年度に完結したものとみなす。

(文書ファイルの保存期間)

第42条 文書ファイルの保存期間は、永年、10年、5年、1年又は1年未満の種別によるものとする。ただし、必要により総務課長と協議をして、別に定めることができる。

2 前項の規定による文書ファイルの保存期間の基準は、おおむね別表のとおりとする。

3 保存期間は、当該文書ファイルの年度の翌年度の初日(以下「起算日」という。)から起算するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、保存期間が1年未満の文書ファイルについては、起算日から1年未満の範囲内において事務処理上必要な期間保存するものとする。

(文書ファイルの保管)

第43条 文書ファイルは、当該文書ファイルの年度の翌年度まで、主管課で保管しなければならない。ただし、保存期間が1年未満の文書については、この限りでない。

(文書ファイルの引継ぎ)

第44条 主管課長は、前条に規定する保管期間が経過した文書ファイルを総務課長に引き継がなければならない。ただし、常時使用する等の特別の理由によりあらかじめ総務課長の承認を受けた文書ファイルについては、主管課で保存することができる。

2 主管課長は、総務課長に文書を引き継ぐときは、保存・廃棄文書目録(別記様式第17号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

(文書ファイルの保存)

第45条 総務課長は、前条の規定により引継ぎを受けた文書ファイルを年度別、保存期間別、課別等に整理して文書庫に格納し、保存管理しなければならない。

(文書ファイルの貸出し等)

第46条 文書ファイルの貸出しを受け、又は閲覧をしようとする職員は、総務課長の承認を受けなければならない。

2 文書ファイルの貸出期間は、7日以内とする。ただし、長期にわたる貸出しを必要とする場合において総務課長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 文書ファイルは、これを抜き取り、取り替え、若しくは添削し、又は他に転貸してはならない。

(文書ファイルの廃棄)

第47条 総務課長又は主管課長は、保存期間の経過した文書ファイルを調査の上、廃棄するものとする。ただし、保存期間が1年未満の文書ファイルについては、事務処理上必要な期間の経過後に主管課長が廃棄するものとする。

2 主管課長は、保存期間を経過しない文書ファイルであって、保存の必要が認められないものについて、総務課長と協議の上、廃棄することができる。

3 第1項の規定による調査は、1年につき1回以上行うものとする。

4 総務課長又は主管課長は、廃棄する文書ファイルで秘密に属し、又は他に使用されるおそれがあるものについては、裁断、焼却等の適切な処理をしなければならない。

(保存期間の延長)

第48条 主管課長は、保存期間が経過した文書ファイルのうち更に保存の必要があると認めるものについて、総務課長の承認を得て、保存期間を延長することができる。

第7章 行政資料の収集及び保存

(行政資料の収集及び保存)

第49条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当するもので必要と認めるものについては、行政資料として別に保存することができる。

(1) 第47条第1項の規定により廃棄することとなる文書

(2) 組合が作成した刊行物、パンフレット等

2 主管課長は、前項第2号に該当するものを作成したときは、総務課長に報告するものとする。

第8章 雑則

(文書の組合外持ち出し)

第50条 文書を組合施設外に持ち出すときは、あらかじめ主管課長の承認を受けなければならない。

(補則)

第51条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(旧様式等の使用)

2 この訓令施行の際現に使用している帳簿・帳票等は、当分の間、使用することができる。

(平成19年2月1日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年1月15日訓令第1号)

この訓令は、平成31年2月1日から施行する。

(令和3年8月19日訓令第3号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

別表

保存期間

項目

永年

1 議会の議決書及び議事録

2 条例、規則、訓令、訓、告示、公告、達及び指令の制定及び改廃に関する文書

3 進退、賞罰、身分等の人事に関する文書

4 退職年金及び遺族年金に関する文書

5 褒章に関する文書

6 不服の申立て、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する重要な文書

7 調査及び統計に関する文書で特に重要なもの

8 財産及び組合債に関する文書

9 保存期間が永年の文書に係る保存文書ファイル目録

10 工事関係書類で特に重要なもの

11 組合の設置、分合、境界及び名称の変更に関する文書

12 歳入歳出決算書

13 重要な事業計画及びその実施に関する文書

14 所轄行政庁の通達等で将来参考となる重要書類

15 その他11年以上保存する必要がある文書

10年

1 国又は県からの令達文書、重要な通知及び往復文書

2 認可、許可又は契約に関する文書

3 原簿及び台帳

4 寄附受納に関する重要な文書

5 出納に関する帳票及び証拠書類

6 物品の出納簿

7 租税その他各種公課に関する文書

8 その他10年保存する必要がある文書

5年

1 補助金に関する文書

2 調査、統計、報告、証明等に関する文書

3 工事又は物品に関する文書

4 消耗品及び材料に関する受払簿

5 出張命令簿

6 職員の勤務の実態を証する文書(出勤簿を含む。)

7 予算及び決算に関する文書

8 その他5年保存する必要がある文書

1年

1 照会、回答及び通知に関する文書のうち軽易なもの

2 申請又は届出に関する文書のうち軽易なもの

3 組合内文書のうち軽易なもの

4 その他1年保存する必要がある文書

1年未満

1 連絡調整に関する文書のうち軽易なもの

2 他の文書等と内容が重複するもの

3 物品の配付確認に係る軽易な文書

4 その他1年以上保存する必要がない文書

別記

様式第1号 削除

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様式第8号 削除

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様式第18号 削除

佐倉市、酒々井町清掃組合文書管理規程

平成14年4月1日 訓令第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第1号
平成19年2月1日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成24年3月23日 訓令第3号
平成30年2月20日 訓令第2号
平成31年1月15日 訓令第1号
令和3年8月19日 訓令第3号