○佐倉市、酒々井町清掃組合情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成28年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 佐倉市、酒々井町清掃組合情報公開条例(平成14年清掃組合条例第1号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)その他法令に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、佐倉市、酒々井町清掃組合情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会(次条第1項第2号及び第3号に定める事務についてこの条例を適用する場合には、議会を除く。)をいう。

(2) 諮問実施機関 情報公開条例第19条第1項及び個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関をいう。

(3) 公文書 情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

(4) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、個人情報保護法第94条第1項本文に規定する訂正決定等及び個人情報保護法第102条第1項本文に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項本文に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議し、答申すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する機関として、同項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議し、答申すること。

(3) 個人情報保護法第129条に規定する合議制の機関として、佐倉市、酒々井町清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第2号)第7条の規定による諮問に応じ、意見を述べること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、佐倉市、酒々井町清掃組合の情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関に対して意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、管理者が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(開催)

第8条 審査会は、原則として年1回の開催とする。ただし、審査請求人等からの申立てがあった時及びその他必要に応じて会長が審査会を開催することができる。

(会議の公開)

第9条 審査会は、原則として公開とする。ただし、審査会において非公開と決した場合は、この限りでない。

(審査会の調査権限)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第15条において同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第11条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(主張書面等の提出)

第12条 審査請求人等は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。ただし、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第13条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面又は資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写し(電磁的記録にあっては、記録された事項を記載した書面)交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の権利利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。

2 前項の規定による写しの交付に係る手数料は、情報公開条例による審査請求に係る事件にあっては佐倉市、酒々井町清掃組合行政不服審査法施行条例(平成28年佐倉市、酒々井町清掃組合条例第3号)の例により、個人情報保護法による審査請求に係る事件にあっては佐倉市、酒々井町清掃組合行政不服審査法施行条例に定めるところによる。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による写しの交付をしようとするときは、当該閲覧又は写しの交付に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第1項の規定による閲覧及び写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第14条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。ただし、第3条第2項の規定による意見陳述に係る事項については、この限りでない。

(答申書の送付等)

第15条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、情報公開及び個人情報保護制度主管課において処理する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に情報公開条例による廃止前の情報公開第21条第1項に規定する佐倉市、酒々井町清掃組合情報公開審査会及び個人情報保護条例第42条第1項に規定する佐倉市、酒々井町清掃組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、同日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行前に旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がなされていないものは審査会になされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

4 旧審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

(佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 佐倉市、酒々井町清掃組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年清掃組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年2月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐倉市、酒々井町清掃組合情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成28年3月25日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)