○佐倉市、酒々井町清掃組合財務規則

平成14年4月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第14条)

第2節 予算の執行計画等(第15条―第26条)

第3章 収入

第1節 通則(第27条)

第2節 調定(第28条―第31条)

第3節 納入の通知(第32条―第34条)

第4節 収納(第35条―第40条)

第5節 還付及び充当(第41条―第44条)

第6節 収入の整理及び帳票の記載(第45条―第52条)

第7節 指定納付受託者の指定及び歳入の徴収又は収納の委託(第52条の2―第54条)

第8節 雑則(第55条―第57条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第58条―第65条)

第2節 支出命令(第66条―第68条)

第3節 支出の特例(第69条―第82条)

第4節 支払(第83条―第85条)

第5節 支払の方法(第86条―第93条)

第6節 小切手の振出し等(第94条―第106条)

第7節 支払未済金の整理(第107条・第108条)

第8節 支出の整理及び帳票の記載(第109条―第111条)

第5章 公金振替、相殺及び更正(第112条―第117条)

第6章 証拠書類(第118条―第122条)

第7章 決算(第123条・第124条)

第8章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第125条―第137条)

第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り(第138条―第144条)

第2節 契約の締結(第145条―第151条)

第3節 契約の履行(第152条―第160条)

第9章 現金及び有価証券(第161条―第169条)

第10章 指定金融機関等

第1節 指定金融機関等の責務(第170条―第175条)

第2節 収納金の取扱い(第176条―第180条)

第3節 支出金の取扱い(第181条―第191条)

第4節 帳簿等(第192条―第195条)

第5節 雑則(第196条・第197条)

第11章 出納機関(第198条―第211条)

第12章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得(第212条―第218条)

第2款 管理(第219条―第260条)

第2節 物品(第261条―第278条)

第3節 債権(第279条―第291条)

第4節 基金(第292条―第297条)

第13章 借受不動産、賠償責任等(第298条―第302条)

第14章 雑則(第303条―第307条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、佐倉市、酒々井町清掃組合(以下「組合」という。)の財務に関して、必要な事項を定め、もって公正かつ確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 事務局長 佐倉市、酒々井町清掃組合事務局設置条例(昭和57年清掃組合条例第4号)(以下「設置条例」という。)第2条に規定する事務局の長をいう。

(4) 課長 設置条例第3条に規定する課の長をいう。

(5) 歳入徴収者 管理者又は法第153条第1項若しくは第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定によりこの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 予算執行者 管理者又は法第153条第1項若しくは第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(8) 収納出納員 出納職員のうち、収納の事務をつかさどる出納員及び分任出納員をいう。

(9) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(10) 総括店 会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替書の取扱いをし、及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する出納取扱店で第171条の規定により定める指定金融機関の店舗をいう。

(11) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち、公金の支払及び収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(12) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、専ら公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(13) 財産管理者 財産の区分に応じ、別表第4に定めるものをいう。

(専決)

第3条 管理者は、財務に関する事務のうち、別表第1及び別表第3に掲げる事項については、それぞれ同表に定める者に専決処理させるものとする。

2 前項の規定により専決する事務のうち、重要又は異例に属する事務に関しては、同項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(財務関係重要事項の合議及び事前協議)

第4条 各課長は、次に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 組合の予算に関する条例、規則、要綱その他基準等の制定、改廃及び通達に関すること。

(2) 国又は県支出金の要望及び交付申請の提出に関すること。

(3) 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)に関すること。

(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約(電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約を除く。)に関すること。

(5) 分担金又は負担金に係る収入額の決定に関すること。

(6) 寄附金(その額が10万円を超えるものに限る。)に係る収入に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、組合の予算の収入及び支出に関係ある重要な事項に関すること。

2 課長等は、予算措置が必要となる事業を実施しようとするときは、あらかじめ構成市の財政担当課長と協議しなければならないものとする。

(予算執行職員の責任)

第5条 予算の執行、その他財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

(出納職員の責任)

第6条 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ適確に出納事務を処理する責めを負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第7条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節を設けることができる。

(予算編成方針の通知)

第9条 総務課長は、管理者の命を受け、毎年10月30日までに翌年度の予算編成方針を定めて、各課長に通知しなければならない。

(予算概算要求書の提出)

第10条 各課長は、前条の規定による通知により、毎年度その所掌に係る翌年度の予算概算要求書を作成し、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、指定された期日までに総務課長を経て事務局長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算 次に掲げる書類

 予算見積事業別概要書

 歳入歳出予算見積書

 歳入予算説明書

(2) 継続費の設定 継続費見積書

(3) 繰越明許費の設定 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為の設定 債務負担行為見積書

2 各課長は、その所掌に係る次に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 既に設定された継続費の支出状況説明書

(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書

3 事務局長は、必要に応じ、前2項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算要求の調整及び査定)

第11条 事務局長は、前条の規定により提出された要求書の調査及び予算編成方針に基づく必要な調整を行い、管理者の査定を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による調査又は調整を行うときは、関係の課長の意見又は説明を求めることができる。

3 事務局長は、前2項に規定する事務を次長に行わせることができる。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第12条 事務局長は、前条第1項の規定による管理者の査定が終了したときは、直ちにこれを各課長に通知するとともに、査定の結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(補正予算等)

第13条 第7条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成について準用する。

(予算の成立の通知)

第14条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第12条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。ただし、予算の原案が会計管理者にあらかじめ送付されている場合において、議会の議決により当該予算が原案のとおり成立したときは、その議決があった時に当該予算の成立の通知がされたものとみなす。

第2節 予算の執行計画等

(予算執行計画及び資金計画)

第15条 各課長は、その所掌に係る年度当初の歳入歳出予算について、予算執行計画案を指定された期日までに作成し、事務局長の承認を受けなければならない。この場合において、事務局長は、その予算執行計画案に必要な調整を加えることができる。

2 事務局長は、前項の規定により作成された予算執行計画及びその他の状況を勘案し、資金計画を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定は、同項の承認を受けた予算執行計画を予算の補正その他の理由により変更する場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第16条 歳出予算の配当は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時に、当該予算の執行を所掌する課長に配当され、かつ、会計管理者に通知されたものとする。

(1) 当初予算 当該年度の4月1日

(2) 補正予算(次項に定めるものを除く。) 議会の議決のあった時

(3) 第21条第3項第23条第3項又は第24条第3項において準用する第17条第2項の規定による継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し又は事故繰越しが決定された経費 翌年度の4月1日

2 法第179条第1項の規定による専決処分をした歳出予算の配当は、その日において当該予算の執行を所管する課長に配当されたものとする。この場合においては、第14条に規定する予算書の送付をもって会計管理者への配当の通知に代えることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、事務局長は、資金計画等の理由により必要があると認めたときは、歳出予算の配当の全部又は一部を変更し、又は留保することができる。この場合において、事務局長は、その旨を速やかに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 各課長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目若しくは節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用申請書により総務課長を経て事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、管理者の決裁を受け、歳出予算流用承認通知書により当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と人件費以外に属する経費とを相互に流用すること。

(2) 需用費に属する食糧費を増額するために流用すること。

(3) 交際費を増額するために流用すること。

(4) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(予備費の充用)

第18条 各課長は、次に掲げる経費について、予備費の使用を必要とするときは、予備費充用申請書を総務課長を経て事務局長に提出しなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 前条第2項の規定は、予備費の充用の手続に準用する。この場合において、同項中「歳出予算流用承認通知書」とあるのは、「予備費充用承認通知書」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第19条 各課長は、その所掌に係る法第218条第4項の規定を適用できる特別会計について、同項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要があるときは、弾力条項適用申請書を作成し、事務局長に提出しなければならない。

2 第17条第2項の規定は、前項の規定による弾力条項の適用について準用する。この場合において、同条第2項中「歳出予算流用承認通知書」とあるのは、「弾力条項適用決定通知書」と読み替えるものとする。

(流用等による歳出予算の配当)

第20条 第17条第2項第18条第2項又は前条第2項の規定による歳出予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定通知の日において歳出予算の配当があったものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第21条 各課長は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越承認申請書を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、継続費を逓次に繰り越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

3 第17条第2項の規定は、第1項の規定による継続費の逓次繰越しについて準用する。この場合において、同条第2項中「歳出予算流用承認通知書」とあるのは「継続費繰越承認通知書」と読み替えるものとする。

(継続費の精算)

第22条 各課長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち、法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第23条 各課長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算の経費を繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費承認申請書を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、歳出予算の経費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

3 第17条第2項の規定は、第1項の規定による歳出予算の経費の繰越しについて準用する。この場合において、同条第2項中「歳出予算流用承認通知書」とあるのは、「繰越明許費承認通知書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第24条 各課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに事故繰越承認申請書を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する施行令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

3 第17条第2項の規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。この場合において、同条第2項中「歳出予算流用承認通知書」とあるのは「事故繰越承認通知書」と読み替えるものとする。

(予算執行状況の整理)

第25条 各課長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算の執行状況を、月ごとに整理し明らかにしなければならない。

(歳出予算等の記録)

第26条 事務局長は、歳出予算及びその財源並びに配当等を記録して整理しなければならない。

第3章 収入

第1節 通則

(歳入の徴収又は収納の原則)

第27条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実かつ厳正に徴収又は収納しなければならない。

第2節 調定

(調定の手続)

第28条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、適正であると認めるときは、第8条の規定により区分した歳入予算の款項目節(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議書により調定しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前項の規定による調定に係る税外収入整理簿を調製しなければならない。ただし、次に掲げる収入に係るものは、この限りでない。

(1) 第32条第1項第1号から第3号までに掲げる収入

(2) 第35条第3項に掲げる収入

(3) 窓口等においてキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネーその他現金等を使用しない方式を用いた決済をいう。以下同じ。)により収納する収入

(調定の時期)

第29条 調定は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち、申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 法令、条例、契約等により分割納付をさせる場合は、納期限が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定するものとする。ただし、その歳入の性質上数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。

3 前2項に規定する時期までに、当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第30条 歳入徴収者は、調定した後において当該調定額等につき変更しなければならないときは、直ちに第28条の規定による手続の例により取消し、又は第116条第1項の規定による歳入更正の例により更正しなければならない。

(調定の通知)

第31条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定決議書を会計管理者に送付することにより行うものとする。

第3節 納入の通知

(納入の通知)

第32条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次に掲げる歳入を除き、納入義務者に納入通知書により、納期限前10日までに納入の通知をしなければならない。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 地方債(公募に係るものを除く。)

(4) 前3号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) せり売りその他これに類する収入

(3) 延滞金その他これに類する収入

(4) 前3号に掲げるもののほか納入通知書により難いと認める収入

(納入通知の変更)

第33条 歳入徴収者は、第30条の規定により調定額を増加した場合、その増加額については更に納期限を定めて納入通知書を発行しなければならない。

2 歳入徴収者は、第30条の規定により調定額を減少した場合、その更正した納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。ただし、納入義務者が既に納入済の場合は、更正の通知をするとともに減少額について第42条の規定により還付しなければならない。

(納付書の交付)

第34条 歳入徴収者は、納入通知書を亡失し、又はき損した納入義務者から納入の申出があったとき又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があったときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、直接収納する収入にあっては、納付書を交付しないことができる。

第4節 収納

(直接収納)

第35条 会計管理者又は収納出納員は、その所管に係る現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項に規定する領収書は、窓口において金銭登録機に登録して収納する収入その他これに類する収入で領収書を交付し難い収入については、金銭登録機による記録紙その他のものをもってこれに代えることができる。

(収納金の払込み)

第36条 会計管理者及び収納出納員は、前条の規定により直接収納した現金等は、その経理を明らかにするとともに、速やかに納付書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(領収書)

第37条 第35条第1項の規定に係る領収書は、1件につき1枚とし、所要事項を記載し、佐倉市、酒々井町清掃組合公印規程(平成9年清掃組合訓令第1号)の規定による領収印を押印の上、納入者に交付するものとする。この場合において、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

2 前項に規定する領収書は、納入通知書又は納付書を交付する場合を除き、領収書つづりによるものを用いることとする。

3 領収書つづりは、会計管理者が保管するものとし、収納出納員の請求に基づき交付するものとする。

4 領収書つづりが使用済になったとき又は領収書つづりの使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返還しなければならない。

5 領収書つづりの交付を受けた収納出納員は、領収書つづりを亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者は、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

6 管理者は、前項の規定により領収書つづりの亡失の報告があったときは、直ちに亡失年月日、場所並びに領収書つづりの番号及びそれを無効とする旨を公告しなければならない。

7 領収書つづりは、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

(キャッシュレス決済における領収書の取扱い)

第37条の2 会計管理者又は収納出納員は、収入金の収納につきキャッシュレス決済が行われた場合は、領収書を交付しない。ただし、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)から当該キャッシュレス決済に係る収入金を収納した以後は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、当該キャッシュレス決済に係る明細書等(取引年月日、取引金額その他取引の内容を証明するのに必要な事項を記載したものをいう。以下同じ。)の発行が可能なときは、窓口等において、明細書等を交付することができる。

(口座振替による納付)

第38条 納入義務者は、施行令第155条の規定により、口座振替の方法によって納入しようとするときは、納入通知書に口座振替請求書を添え、指定金融機関等に提出しなければならない。

(小切手による納付)

第39条 施行令第156条第1項第1号の規定により、管理者が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第40条 会計管理者は、出納取扱店又は収納取扱店から第180条第1項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を歳入徴収者に回付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による回付を受けたときは、当該通知に係る歳入の収入済額を取消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

第5節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第41条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第42条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては歳入還付命令書を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金を還付する旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る歳入還付命令書の送付を受けたときは、収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。

(過誤納金の充当)

第43条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、振替命令書を会計管理者に送付するとともに、納入者に過誤納金を充当する旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による振替命令書の送付を受けたときは、戻出に係るものにあっては歳入の更正の方法により過誤納の歳入科目から充当する歳入科目に振り替え、現年度の歳出から支出するものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第44条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

第6節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第45条 歳入徴収者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、法令その他の定めがある場合を除くほか、当該期限から20日以内にその者に対し10日以内の納期限を指定して督促状により督促しなければならない。

(滞納処分等)

第46条 歳入徴収者は、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権について、債務者が前条の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が収納出納員である場合を除くほか、当該職員は、分任出納員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証を携行しなければならない。

(未収入金の繰越し)

第47条 歳入徴収者は、調定した歳入で出納閉鎖期限までに収入することができなかったものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。この場合において翌年度末までに収入することができないときは、翌々年度に繰り越すものとし、翌々年度以降についても同様とする。

(不納欠損処分)

第48条 歳入徴収者は、法令の規定により、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書を調製し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨を記載するとともに、会計管理者に歳入不納欠損通知書により通知しなければならない。

(収入済の記載等)

第49条 会計管理者は、第196条の規定により総括店から収支日計報告書に添えて収納済通知書又は公金振替済通知書(以下「収納済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入書を作成しなければならない。

2 前項の場合において、施行令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収入書の収入金は、当該繰替使用した額を減額した額について記載するものとする。

3 会計管理者は、第1項の規定により収入書を作成したときは、当該収入に係る収納済通知書等を当該歳入徴収者に送付しなければならない。

4 歳入徴収者は、前項の規定により会計管理者から送付を受けた収納済通知書等により収納状況等を確認し、又は債務者ごとの収納整理を行わなければならない。

(歳入関係簿)

第50条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入月計表

(2) 調定決議書

(3) 収入書

(4) 収入更正に係る振替命令書

(5) 歳入還付命令書

2 会計管理者又は収納出納員は、現金出納簿を備え、第35条に規定する直接収納に係る現金等の受払を記載して整理しなければならない。

(記載の日付)

第51条 徴収簿等、滞納繰越簿又は歳入簿に記載する日付は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者、収納出納員又は第53条第2項に規定する収入事務受託者の受け取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う者(同法第3条の規定による委託を受けた者を含む。)の営業所をいう。)の日付印の表示する日

(2) 収入日 総括店が収入又は決裁した日

(歳入日計表等の調製)

第52条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、これを会計別に集計し、歳入日計表に記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

第7節 指定納付受託者の指定及び歳入の徴収又は収納の委託

(指定納付受託者の指定)

第52条の2 管理者は、指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 管理者は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称

(2) 指定納付受託者の住所又は事務所の所在地

(3) 指定をした日

(4) 指定納付受託者に納付させる法第231条の2の2に規定する歳入等(以下「歳入等」という。)の内容

(5) 指定納付受託者に納付させる期間

3 管理者は、前項の規定により告示した事項に変更があった場合は当該変更に係る事項を、指定納付受託者の指定を取り消した場合はその旨を告示しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第53条 管理者は、施行令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項について事前に会計管理者と協議しなければならない。

(1) 委託する歳入の種類

(2) 委託する歳入の金額

(3) 委託先

(4) 委託期間

(5) 委託手数料

2 管理者は、施行令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、委託した事務、委託を受けた者その他必要な事項を告示し、歳入徴収者及び会計管理者にその旨を通知するとともに、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に対し身分を示す証票(以下「収入事務受託者証」という。)を交付しなければならない。

3 収入事務受託者は、委託を受けた歳入を収納したときは、領収書を納入者に交付するとともに、受託徴収金払込書に現金及びその収納に係る収納済通知書を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 前項の場合において、徴収し、又は収納した歳入の払込みをしたときは、直ちに受託徴収金払込内訳書を会計管理者に提出しなければならない。

5 収入事務受託者は、当該受託期間が終了したとき又は受託事務が完了したときは、受託事務について受託徴収金計算書を作成し、歳入徴収者に提出しなければならない。ただし、当該受託期間が1月以上にわたる場合においては、毎月分を翌月5日までに提出しなければならない。

(収入事務受託者)

第54条 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、収入事務受託者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを呈示しなければならない。

2 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、収入事務受託者証を返付しなければならない。

第8節 雑則

第55条 削除

(歳入の予納)

第56条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で、納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出のあったときは、納付書によって納入させなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第57条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別及び金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第58条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠して、これをしなければならない。

2 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第8条の規定により区分した歳出予算の款項目節(以下「歳出科目」という。)の区分に従って、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第59条 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第16条第1項及び第2項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づいて行う支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第60条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて、支出負担行為を行うには、当該収入の見通しが確実となった後でなければ、これをしてはならない。ただし、特に管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比べて減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の決裁)

第61条 予算執行者が支出負担行為を行うには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類(第120条第2項から第4項までに規定するものにあっては、それぞれ当該各項に定める書類を含む。)を添えて支出負担行為書(支出に係る命令(以下「支出命令」という。)を同時に行う場合は支出負担行為兼支出命令書、振替に係る命令を同時に行う場合は振替命令書)により、次条に定める時期に決裁しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものの支出については、当該各号に掲げる者が支出負担行為兼支出命令書により一括して支出負担行為を行うものとする。この場合においては、それぞれの支出に係る支出負担行為、支出の命令及び歳出の更正の事務については、当該各号に掲げる者を予算執行者とみなす。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費のうち総務課長が指定したもの 総務課長

(2) 公共料金(電気、ガス若しくは水の供給又は下水道の使用その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)のうち施設管理課長が指定した経費で、口座振替により支出するもの 施設管理課長

(3) 公共料金(電気通信役務の提供その他これに準ずるものに係る料金をいう。)のうち総務課長が指定した経費で、口座振替により支出するもの 総務課長

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして、支出負担行為の決裁をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいて行う支出負担行為書の説明欄には、継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第62条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるところによる。

(支出負担行為の通知)

第63条 予算執行者は、第61条第1項の規定により支出負担行為の決裁をしたもののうち、事務局長が別に定めるものについては、会計管理者に当該支出負担行為について通知しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第64条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合に準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額分又は減額分に係る新たな支出負担行為書(減額分に係るものは、金額の頭に「△」印を付したもの)により、これを決裁しなければならない。

2 予算執行者は、支出負担行為をした後において年度、会計又は歳出科目に誤りのあることを発見したときは、第117条第1項の規定による歳出更正の例により、これを更正しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算等の整理)

第65条 各課長は、その所掌に係る歳出予算その他の予算について支出負担行為の決裁又はその変更等があったときは、直ちにこれを記録して整理しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第66条 支出命令は、予算執行者が支出命令書(支出負担行為を同時に行う場合は支出負担行為兼支出命令書、振替に係る命令と同時に行う場合は振替命令書)(以下「支出の命令書」という。)によりこれを決裁し、関係書類を添付して、会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 金額に違算はないか。

(2) 支出すべき時期は、到来しているか。

(3) 正当な債権者であるか。

(4) 必要な書類は、整備されているか。

(5) 支払金に関し時効は、成立していないか。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。

(7) 会計年度所属区分及び歳出科目に誤りはないか。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する支出の命令書を当該支払期日の5日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の歳出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を作成しなければならない。

(請求書による原則)

第67条 支出命令は、全て債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。

2 請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載がなければならない。

3 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

4 前3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類により、これを確認しなければならない。

5 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には委任状を添えさせなければならない。

6 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第68条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費

(2) 公債費の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 旅費のうち確定払の経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、組合が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第69条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 使用料、賃借料、通行料、駐車料、入場料、通信費及び運搬料

(3) 印紙、証紙、切手及びはがきの購入費

(4) 会議、研修会、講習会その他の行事に際し、即時現金払を必要とする経費

(5) 金融機関に支払う手数料のうち、即時現金払を必要とする経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上、即時現金払をしなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと事務局長が特に認める経費

(資金前渡職員)

第70条 事務局長は、その所掌に係る歳出について資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(前渡資金の限度)

第71条 資金前渡をすることのできる額の限度は、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上差し支えない額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情により会計管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

第72条 削除

(前渡資金の保管)

第73条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 直ちに支払をする場合

(2) 小口の支払をするために要する最低限度の現金を保管する場合

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生じる利子を受け入れる都度、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第74条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、前渡金支払決定書により、その支払の決定をしなければならない。

(1) その請求は、正当であるか。

(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、事務局長の支払証明書をもってこれに代えることができる。

(前渡資金出納簿)

第75条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、給与等の支給に係る前渡資金については、記載を省略することができる。

(前渡資金の精算)

第76条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに、精算報告書(戻入に係る命令と同時に行う場合は、精算報告書兼戻入命令書)を作成し、前渡金支払決定書及び証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定により記載を省略したものにあっては、精算報告書の作成を省略することができる。

3 予算執行者は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、併せて返納書により戻入の手続をしなければならない。ただし、第1項第1号の経費に係る精算残金については、翌月に繰り越すことができる。

(資金前渡職員の引継ぎ)

第77条 資金前渡職員が、配置換え又は退職した場合は、3日以内に引継ぎをしなければならない。

2 資金前渡職員が、死亡その他の事故によって自ら引継ぎをすることができない場合は、事務局長の命じた職員が、引継ぎの手続をしなければならない。

(前渡資金の検査報告等)

第78条 会計管理者は、資金前渡職員に対し、前渡資金の状況について検査し、又は必要な報告をさせることができる。

2 会計管理者は、前渡資金の使途がその交付の目的と相違すると認めたときは、精算の更正又は返納させることができる。

(概算払)

第79条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 補償金、補てん金又は賠償金

(3) 試験、研究又は調査の受託者に支払う経費

(4) 法第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行わせる場合における当該管理に要する経費

(5) 前各号に定めるもののほか、受託者(公共団体又は公共的団体であるものに限る。)に支払う経費のうち、特に概算払によらなければ契約し難いと認められるもの

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者に精算報告書(戻入に係る命令を同時に行う場合は、精算報告書兼戻入命令書)により速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに返納書により戻入の手続をさせなければならない。

(前金払)

第80条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を組合に寄託しなければならない。

(繰替払の経費)

第80条の2 施行令第164条第5号の規則で定める経費は次の各号に掲げる経費とし、同号の規則で定める収入金は当該各号に定める収入金とする。

(1) 指定納付委託者に納付させる歳入等の納付に係る手数料 当該指定納付受託者に納付させる歳入等に係る収入金

(2) 物品等の販売手数料 当該物品等の販売により徴収又は収納した収入金

(繰替払の通知及び整理)

第81条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等に繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の歳入科目等を、あらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納税通知書、納入通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)の各片に繰替払済の印を押印して繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書に係る収納済通知書に領収印を徴さなければならない。

3 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書を作成し、収納出納員にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する繰替払調書及び第196条の規定により総括店から送付された繰替払調書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該繰替払調書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為書及び支出の命令書によりこれを決裁し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第82条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、管理者の承認を受けなければならない。

第4節 支払

(支出負担行為の確認)

第83条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、会計年度所属区分及び歳出科目に誤りがないこと。

(6) 支出すべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令、契約等に違反していないこと。

(現地確認)

第84条 会計管理者は、前条の確認をする場合において必要があると認めたときは、関係職員の説明を求め、又は自ら実地に確認することができる。

(支出の命令書の返却)

第85条 会計管理者は、前2条の規定による確認の結果、支出することが不適当であると認めたものについては、その理由を付して予算執行者に返却しなければならない。

第5節 支払の方法

(支払の方法)

第86条 会計管理者は、第83条に規定する支出の決定をしたものについて、債権者に支払をするときは、次に掲げる方法のいずれかによってこれを行うものとする。

(1) 直接払

 小切手払

 現金払

(2) 隔地払

(3) 口座振替払

(直接払)

第87条 会計管理者は、支払をするときは、債権者に対して、支出の命令書に領収した旨の記名押印をさせ、又は別に領収書を徴し、これと引換えに総括店を支払場所とする小切手を振り出して当該債権者に交付するものとする。

2 会計管理者は、債権者の申出があるときは、支払通知書により総括店の佐倉市役所内派出所に通知して当該債権者に現金による支払をさせることができる。この場合においては、その日の支払時間終了後、小切手の振出し又は総括店の指定する払戻請求書の交付(以下「小切手の振出し等」という。)をすることにより、支払金を総括店に交付するものとする。

3 会計管理者は、債権者から申出がある小口の支払については、小切手の振出し等により、総括店から現金を受領し、自ら債権者に支払することができる。

4 第1項の規定による小切手は、正当な受取人に交付するときでなければ、振出日付の記載及び押印をしてはならない。

(債権者の領収印)

第88条 債権者の領収印鑑は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、債権者が印鑑の紛失その他やむを得ない理由により改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、会計管理者は、本人の印鑑に相違ないことを証明する書類を徴さなければならない。

(支払証明)

第89条 第87条第1項の規定にかかわらず領収書を徴し難い支払にあっては、支払したことを証明する書類をもって債権者の領収書に代えることができる。

(隔地払)

第90条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、総括店に対し支払場所及び支払方法を指定し、かつ、資金を交付して隔地払送金依頼書により送金の手続をさせるとともに、債権者に送金通知書により送金した旨を通知しなければならない。この場合の領収書は、総括店に交付した資金の領収書をもってこれに代えるものとする。

2 前項の規定により隔地払のできる隔地の範囲は、清掃組合の区域以外の区域とする。

3 会計管理者は、前項の規定により隔地払をすることができない区域であっても特別の理由があると認めるときは、隔地払をすることができる。

4 会計管理者は、施行令第165条第2項の規定により、債権者から支払の請求を受けた場合、これを調査し、支払うべきものと認めたときは、予算執行者にその旨を通知して、支出の例により支払わなければならない。

(口座振替払)

第91条 施行令第165条の2の規定により管理者が定める金融機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座への口座振替による申出があったときは、小切手の振出し等を行い、口座振込依頼書を添えて総括店に送付して領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、口座振込依頼書の送付を省略することができる。

3 債権者が前項の規定による口座振替の申出をする場合は、債権者登録申出書によらなければならない。ただし、支払請求書にその旨を記載して申し出た場合は、これに代えることができる。

4 第2項の規定による支払金の領収書は、第184条の規定による総括店の口座振替済みである旨の通知書をもってこれに代えることができるものとする。

(支出事務の委託)

第92条 事務局長は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書案を作成して管理者の決裁を受け、委託しようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により委託をしようとする者から、当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書案を作成して管理者の決裁を受け、契約書を取り交すとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託の手続等)

第93条 予算執行者は、委託して支出させる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書を作成し、これを支出命令に添付して、会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押印し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、直ちにその支出の状況を当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第94条 小切手は、支出の命令書に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第42条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 第99条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第161条第2項の規定により釣銭に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(4) 第161条第3項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(5) 第162条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

2 前項第3号及び第4号の規定により振り出す小切手には「保管換収支」と、同項第5号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と表示しなければならない。

(小切手の記載)

第95条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引をしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 施行令第161条の規定により資金の前渡を受ける者

(3) 官公署等

(4) 指定金融機関又は指定代理金融機関

(5) 施行令第165条の3の規定により支出の事務の委託を受けた者

(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の調製)

第96条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれを行わなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときに行わなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第97条 小切手の交付は、会計管理者が自ら行わなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第98条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第99条 会計管理者は、次に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、その償還をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 除権判決に基づき小切手の償還の権利を主張する者

2 前項に規定する小切手償還請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(小切手の振出済通知書)

第100条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を総括店に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数、金額、廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第101条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を総括店に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第102条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第103条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後、支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳)

第104条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手の用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第105条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員にこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第106条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

第7節 支払未済金の整理

(小切手支払未済金の整理)

第107条 会計管理者は、第189条第1項の規定により総括店から小切手振出済支払未済金繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、総括店にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条第3項の規定により支払額について送付を受けた場合も同様とする。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第108条 会計管理者は、第190条の規定により総括店から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をするとともに、小切手支払未済資金歳入組入調書を事務局長に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第191条の規定により出納取扱店から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該隔地払金未払調書を事務局長に回付しなければならない。

3 事務局長は、前2項に規定する小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の回付を受けたときは、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

第8節 支出の整理及び帳票の記載

(過誤払金等の戻入)

第109条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入命令書又は減額支出負担行為兼戻入命令書に戻入する旨及びその他必要事項を記載し、関係書類を添付して、会計管理者に通知するとともに、速やかに返納すべき者に対し返納通知書により通知しなければならない。

2 予算執行者は、返納通知書を亡失し、又はき損した返納すべき者から返納の申出があったときは、返納書を当該返納すべき者に交付しなければならない。

(支払後の整理)

第110条 会計管理者は、当日の支払が終わったときは、支払済の証拠書類を会計年度及び会計ごとに分類整理して収支日計表を作成し、第196条第1項の規定により送付された収支日計報告書と照合しなければならない。

(歳出関係帳簿)

第111条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を備え、整理しなければならない。

(1) 歳出月計表

(2) 支出の命令書

(3) 支出更正に係る振替命令書

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿 第161条第2項の規定により保管する現金の経理

(2) 前渡資金出納簿 施行令第161条の規定により前渡した資金の整理

第5章 公金振替、相殺及び更正

(歳入、歳出の公金振替)

第112条 次に掲げる収入及び支出については、振替によって行わなければならない。

(1) 同一会計内又は各会計間の収入及び支出

(2) 歳入金の繰上充用

(3) 基金と各会計相互間の繰入れ及び繰出し又は収入及び支出

(4) 組合の債権と組合に対する債権との相殺

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入及び支出

(6) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源の繰越し

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が定めるもの

2 前項の規定による振替は、振替命令書によって行わなければならない。

3 会計管理者は、振替をしようとするときは、公金振替書を作成し、総括店に交付しなければならない。

(繰越財源の繰越し)

第113条 歳入徴収者は、前条第1項の規定により同項第6号の繰越財源の繰越しをしようとするときは、振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(振替支出)

第114条 予算執行者は、第112条第1項の規定により振替支出しようとするときは、振替命令書により決定し、これに関係書類を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(相殺)

第115条 事務局長は、組合の債権と組合に対する債権(以下この項において「債権債務」という。)とを相殺しようとするときは、管理者の決裁を受けて相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

(歳入の更正)

第116条 歳入徴収者は、歳入金を収納した後に当該収入金の会計年度、会計又は歳入科目を更正しようとするときは、振替命令書により決定し、これを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する更正の内容が出納取扱店又は収納取扱店の記帳に関するものであるときは、収入更正通知書により当該出納取扱店又は収納取扱店に通知しなければならない。

(歳出の更正)

第117条 予算執行者は、支出をした後に当該支出金の会計年度、会計又は歳出科目を更正しようとするときは、振替命令書により決定し、これを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する更正の内容が出納取扱店の記帳に関するものであるときは、支出更正通知書により当該出納取扱店に通知しなければならない。

第6章 証拠書類

(原本による原則)

第118条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、事務局長の証明した謄本をもって、これに代えることができる。

(収入証拠書)

第119条 収入の証拠書は、次に掲げるものとする。

(1) 収入書

(2) 収納済通知書又はこれに相当する書類

(3) 公金振替済通知書

(4) 収入更正に係る振替命令書

(5) 収入更正済通知書

(6) 前各号に定めるもののほか、収入書の作成の原因となった書類

(支出証拠書)

第120条 支出の証拠書は、次に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為書

(2) 支出負担行為兼支出命令書

(3) 支出命令書

(4) 公金振替に係る振替命令書

(5) 戻入命令書又は減額支出負担行為兼戻入命令書及びこれに係る収納済通知書(戻入)

(6) 支出更正に係る振替命令書

(7) 支出更正済通知書

(8) 契約書又は請書

(9) 請求書及び検査又は検収調書

(10) 領収書又はこれに代わるべき書類

(11) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で、一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第11号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類

(2) 公告の写し及び公告の方法を記載した書類

(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類

(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第11号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類

(2) 施行令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類

(3) 施行令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第11号に規定する書類は、指令書の写しその他の関係書類とする。

(証拠書類の整理)

第121条 支払済の証拠書類の整理については、会計年度及び会計ごとに分類整理するものとする。

(保存年限)

第122条 会計管理者及び出納員が保管する帳簿及び証拠書類の保存年限は、管理者が別に定めるものとする。

第7章 決算

(決算資料の提出)

第123条 各課長は、その所掌に属する予算の執行の結果について、出納閉鎖後20日以内に事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により提出された書類を精査するとともに、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第124条 事務局長は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、管理者に提出しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

第8章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第125条 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。

2 管理者は、一般競争入札を行おうとするときは、前項に定めるもののほか、施行令第167条の5の2の規定により必要な資格を定めることができる。

(資格の確認)

第126条 管理者は、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が施行令第167条の4の規定による制限を受ける者でないこと及び前条第1項の規定による資格を有する者であることを入札参加資格確認申請書により申し出させて確認をしなければならない。

2 管理者は、前項の規定により入札参加者の資格を確認したときは、当該入札参加者にその旨を通知するとともに、入札参加資格確認申請者一覧を作成しなければならない。

(入札の公告)

第127条 管理者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日(急施を要する場合にあっては5日)までに、次に掲げる事項を新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 支払の方法及びその条件

(8) 議会の議決を要するものにあってはその旨

(9) 施行令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札で行う場合にあっては、その旨及び同項に規定する落札者決定基準

(10) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(予定価格の決定)

第128条 管理者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 管理者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(調査基準価格又は最低制限価格の決定)

第129条 管理者は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の10第1項の規定による低入札価格調査制度に係る調査基準価格又は同条第2項に規定する最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、調査基準価格又は最低制限価格の額に代え、その算定方法を定めることができる。

3 管理者は、調査基準価格又は最低制限価格を付するときは、第127条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(予定価格書の作成)

第130条 管理者は、予定価格及び調査基準価格又は最低制限価格が決定したときは、予定価格書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。ただし、管理者が特に認める場合は、別に定める方法によることができる。

(入札保証金)

第131条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札参加者に、その者の見積る契約金額の100分の5(インターネットを利用して組合の普通財産及び物品の売払いを行う事務手続(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合は、予定価格の100分の10)以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札参加者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札参加者が過去5年間に組合、国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 入札参加の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項各号の規定により入札保証金を免除されたものが正当な理由なく契約を締結しないときは、落札金額の100分の5に相当する額の違約金を徴収することができる旨を入札の相手方に知らせなければならない。

3 第1項に規定する入札保証金の納付は、次に掲げるものをもって代えることができる。この場合において、その担保価値は、当該各号に定めるとおりとし、担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)

(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(5) 金融機関がする保証 保証する金額

(6) その他確実と見られる担保で管理者の定めるもの 管理者の定める額

(入札の方法)

第132条 一般競争入札の入札参加者は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札(組合の使用に係る電子計算機と入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する入札をいう。)により一般競争入札に付する場合の入札の方法については、管理者が別に定めるところによる。

3 第1項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる入札の場合は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他他人の知覚によっては認識することができない方法であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により入札するものとする。

4 入札参加者の代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の入札参加者の代理人となることができない。

6 入札参加者は、同一入札において他の入札参加者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第133条 次のいずれかに該当する一般競争入札は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札

(2) 同一人が2以上した入札

(3) 入札参加者が協定した入札

(4) 金額を訂正した入札

(5) 記名押印を欠く入札

(6) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭な入札

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札

第134条 削除

(落札者の決定等)

第135条 管理者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9から第167条の10の2までの規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定しなければならない。

2 管理者は、施行令第167条の9から第167条の10の2まで又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は、前項の通知を受けたときは、速やかに契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第136条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札参加者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札経過の記録)

第137条 管理者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を開札調書に記録しなければならない。

第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り

(指名競争入札の参加者の資格)

第138条 施行令第167条の11第2項の規定により、管理者が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める。

(指名競争入札の参加者の指名)

第139条 管理者は、指名競争入札に付そうとするときは、前条の資格を有する者の中から入札に参加する者を5名以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定により入札参加者を指名したときは、当該入札指名者に通知しなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第140条 第128条から第137条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第129条第3項中「第127条の規定による公告」とあるのは、「第139条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(随意契約の予定価格の限度額)

第141条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げるものとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売り払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

(福祉施設等からの物品の買入れ及び役務の提供に係る随意契約の手続)

第141条の2 施行令第167条の2第1項第3号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、当該契約に係る事業名、履行場所、契約の概要、相手方の資格要件及び締結の時期について公表すること。

(2) 契約を締結した後において、当該契約の相手方となった者の名称、契約金額及び契約の方法について公表すること。

(随意契約の見積書の徴取等)

第142条 管理者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方(以下「契約者」という。)が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が10万円未満(工事又は製造の請負及び請負に至らない建物等の修繕の契約にあっては、契約金額が30万円未満)のとき。

(4) 2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、その性質上、見積書を徴することが適当でないと認めるときは、当該見積書を徴さないことができる。

3 管理者は、随意契約による場合においては、当該支出負担行為書にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(随意契約の予定価格等)

第143条 第128条から第130条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、次のいずれかに該当するときは、予定価格書の作成を省略することができる。

(1) 前条第2項の規定により見積書を徴さないとき。

(2) 第141条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以下の契約であるとき。

(3) その他特に必要がないと認めるとき。

(せり売り)

第144条 管理者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員にせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第125条から第128条まで、第130条第131条第136条及び第137条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第126条第1項中「入札参加資格確認申請書」とあるのは「せり売り参加資格確認申請書」と、第137条中「開札調書」とあるのは「せり売り調書」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第145条 管理者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略できる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合に関する担保責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 前項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和55年清掃組合条例第10号)に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに成立する旨の文言を付記しなければならない。

3 管理者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書作成の省略)

第146条 前条第1項の規定にかかわらず、管理者は、次のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約するときは、この限りでない。

(1) 予定価格が、第141条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以下の契約であるとき。

(2) 国、公団若しくは公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 民法(明治29年法律第89号)第548条の2第1項に規定する定型約款を用いて契約するとき。

2 管理者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書(以下「請書」という。)を契約者から徴さなければならない。

3 管理者は、建設工事の契約において、前項の規定により請書を徴するときは、契約者に注文書を送付しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、管理者は、次のいずれかに該当するときは、請書を契約者から徴さないことができる。ただし、建設工事に関し契約するときは、この限りでない。

(1) せり売りに付するとき。

(2) 請負に至らない建物等の修繕の契約にあっては、1件の金額が30万円未満の契約をするとき。

(3) 前号以外の契約にあっては、1件の金額が10万円未満の契約をするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の内容等により、請書を徴する必要がないと管理者が認めるとき。

(契約保証金)

第147条 管理者は、契約を締結する者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の契約保証金の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 公有財産売却システムによる入札の場合 予定価格の100分の10

(2) 単価により契約を締結する場合 契約金額に予定数量及び100分の110を乗じて得た額の100分の10以上

3 第131条第3項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同項第5号中「金融機関がする保証」とあるのは「金融機関がする保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社がする保証」と読み替えるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、契約保証金の一部又は全部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社又は銀行と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有するものと契約を締結する場合において、その契約者が、過去2年間に国、公団若しくは公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらの全てを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その契約者が当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(5) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(7) 工事又は製造の請負契約で1,000万円未満のとき。

(8) 前号に掲げるもの以外の契約で500万円未満のとき。

(9) 国、公団若しくは公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(10) その他契約の性質等により、契約保証金を納付させる必要がないと管理者が認めるとき。

第148条 削除

(契約の変更等)

第149条 管理者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して当該契約の内容を変更することができる。

2 管理者は、前項の規定により契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第145条及び第146条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

3 管理者は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

(契約の解除)

第150条 管理者は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解除を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解除することができる。

2 管理者は、契約の履行に当たり、契約者が次の一に該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責めに帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。

3 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付しなければならない。

(契約保証金の還付)

第151条 管理者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は前条第1項の規定により解除したときは、速やかに契約保証金を還付する手続をしなければならない。

第3節 契約の履行

(履行の監督)

第152条 管理者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌に記録しなければならない。

(給付の検査)

第153条 管理者は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、管理者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をすることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第154条 検査員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成)

第155条 検査員は、第153条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書又は出来形調書を作成しなければならない。ただし、第146条第1項第1号に該当するものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。

第156条 削除

(権利義務の譲渡等の禁止)

第157条 契約者は、契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第158条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、建設工事を除き、あらかじめその内容を明らかにして、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(部分払)

第159条 管理者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分に対する対価の10分の9以内(その契約の性質上可分計算のできるものにあっては、既済部分に対してその全額)

(2) 前号以外の契約 既納部分又は既済部分に対する対価

(対価の支払い)

第160条 管理者は、第153条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をすることができない。

2 管理者は、第150条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完済又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第161条 会計管理者は、歳計現金を預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 会計管理者は、収入金の収納に当たり釣銭を必要とするときは、前項の規定にかかわらず100万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

3 会計管理者は、第1項の規定により、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金して保管する場合は、管理者と協議するものとする。

(一時借入金)

第162条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を事務局長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、同様とする。

3 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、管理者の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、同様とする。

4 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をするとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 事務局長は、整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れの決定)

第163条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次に掲げる現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「歳入歳出外現金」という。)があるときは、受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 税に係る徴収受託金

 所得税法に基づく源泉徴収に係る所得税

 地方税法に基づく特別徴収に係る道府県民税及び市町村民税

 地方公務員等共済組合法に基づく共済掛金及びその他の納入金

 差押物件の公売代金

 その他の一時保管金

2 歳入徴収者又は予算執行者は、前項の規定により歳入歳出外現金の受入れの決定をしたときは、次に掲げる場合を除き、直ちに納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 前項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前2号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

3 指定金融機関から会計管理者へ送付された歳入歳出外現金に係る収納済通知書は、第1項に規定する通知とみなす。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第164条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第165条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第163条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第166条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の規定の例により行うものとする。ただし、歳入歳出外現金の払出しをするときは、払出命令書により払出しの手続をしなければならない。

(保管有価証券の整理区分)

第167条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第163条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券

(2) 担保証券 第163条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により組合が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第168条 歳入徴収者又は予算執行者が第163条第1項の規定により受入れを決定した保管有価証券の受入通知は、保管有価証券受入通知書をもって行う。

2 会計管理者は、前項の規定による通知により保管有価証券を受理したときは、歳入徴収者又は予算執行者に保管有価証券受入済通知書を送付するとともに、その証券の提供者に保管有価証券保管書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の場合においては、その保管有価証券を保護預け依頼書により総括店に保護預けしなければならない。ただし、数日中に払出しを必要とするもの又は特別の理由があるものは、この限りでない。

4 歳入徴収者又は予算執行者は、第2項に規定する有価証券でその理由が消滅し返還しようとするとき又は保管の途中においてその一部若しくは全部につき変更しようとするときは、保管有価証券払出通知書により会計管理者に通知しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、保護預けした保管有価証券の払出しを保護預け品払出請求書により総括店に請求しなければならない。

6 会計管理者は、前項の規定により払出しを受けた保管有価証券をその提供者に第2項の規定により交付した保管証書と引換えに返還しなければならない。

(利札の還付)

第169条 前条の規定は、保管有価証券の利札を還付する場合に準用する。

第10章 指定金融機関等

第1節 指定金融機関等の責務

(通則)

第170条 指定金融機関等は、法令、この規則及び契約書の定めるところにより、公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(総括店)

第171条 指定金融機関は、管理者の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括するために組合区域内の支店のうちから総括店を定めなければならない。

(公金の整理区分)

第172条 出納取扱店における公金の出納経理事務は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、各基金及び支払未済繰越金に区分しなければならない。この場合において、歳入及び歳出にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別に区分しなければならない。

2 出納取扱店及び収納取扱店は、会計管理者の指示するところにより、組合名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(取扱時間等)

第173条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から緊急を要する公金の出納通知があったとき又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収又は支払った日付印を押印し、欄外に「締後」と記載して翌営業日の取扱いとすることができる。

(表示)

第174条 指定金融機関の店舗のうち、組合区域内の出納取扱店及び収納取扱店の店頭には、「佐倉市、酒々井町清掃組合指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

2 指定代理金融機関の店舗のうち、組合区域内の出納取扱店及び収納取扱店の店頭には、「佐倉市、酒々井町清掃組合指定代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

3 収納代理金融機関の店舗のうち、組合区域内の収納取扱店の店頭には、「佐倉市、酒々井町清掃組合収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

(印鑑の届出)

第175条 指定金融機関等は、公金の取扱いに使用する印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。その変更をしたときも、同様とする。

第2節 収納金の取扱い

(公金の収納)

第176条 出納取扱店又は収納取扱店は、納入通知書等に基づかなければ公金の収納をすることができない。

(現金又は証券による収納)

第177条 出納取扱店又は収納取扱店は、納入通知書等により現金又はこれに代えて納付される証券を受領したときは、当該納入通知書等の所定欄に領収印を鮮明に押印し、証券を受領した場合にあっては、併せて「証券受領」の旨を明示して、その領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納金は即日組合の預金口座に受け入れなければならない。

2 出納取扱店又は収納取扱店は、前項の規定により現金を収納し、又は証券を受領したときは、領収済通知書送付書兼公金払込書を作成し、これに収納済通知書を添え、管理者が別に定める期日までに、総括店に送付するとともに、収入金を総括店の組合の預金口座(以下「公金一時預金口座」という。)に振り込まなければならない。

3 総括店は、前項の規定により公金一時預金口座に振り込まれた収入金を合算し、翌営業日までに公金を総括して預金する口座(以下「公金総括口座」という。)に受け入れるとともに、領収済通知書送付書兼公金払込書及び収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(預金利子の納付)

第178条 出納取扱店又は収納取扱店は、その取扱いに係る組合の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い納付書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(口座振替による収納)

第179条 出納取扱店又は収納取扱店は、施行令第155条の規定により組合の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出し、管理者が別に定める期日までに、公金一時預金口座に振り替えるとともに、管理者の指示するものにあっては領収済通知書送付書兼公金払込書を作成し、総括店に送付しなければならない。

2 総括店は、前項の規定により公金一時預金口座に振り替えられた収入金を合算し、翌営業日までに公金総括口座に受け入れるとともに、出納取扱店又は収納取扱店から送付された場合に限り、領収済通知書送付書兼公金払込書を会計管理者に送付しなければならない。

(証券の支払拒絶の場合の措置)

第180条 出納取扱店又は収納取扱店は、現金に代えて納付された証券(会計管理者又は収納出納員から払込みがあったものを含む。)が、不渡りその他の理由により支払の拒絶があったときは、直ちに小切手不渡通知書を作成の上、関係帳簿又は書類を整理するとともに会計管理者に通知し、不渡り金額に相当する受入金を取り消すものとする。

2 前項の規定による通知には、当該不渡りとなった小切手を添付しなければならない。

3 第1項に規定する通知は、全て総括店を経由しなければならない。

第3節 支出金の取扱い

(公金の支払)

第181条 総括店は、会計管理者による小切手の振出し等又は会計管理者の通知に基づかなければ公金の支払をすることができない。

(小切手等による支払)

第182条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、当該小切手が次のいずれかに該当するときを除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 所定の事項について記載がないとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 第201条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(4) 振出日付から1年を経過したとき。

(5) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

2 総括店は、支払通知書により現金の支払の請求を受けたときは、支払通知書の裏面に債権者の氏名を記入し、押印をさせた上、その支払をしなければならない。

(隔地払)

第183条 総括店は、第90条第1項の規定により隔地払の請求を受けたときは、直ちに敏速かつ確実な方法により送金しなければならない。

2 前項の規定により送金支払をしたものについての領収書は、総括店においてその他の証拠書類とともに保管するものとする。

(口座振替払)

第184条 総括店は、第91条第2項の規定により口座振替の請求を受けたときは、直ちに口座振替の手続をするとともに、会計管理者に口座振替済みである旨の通知書を送付しなければならない。

(総括店の公金振替手続)

第185条 総括店は、第112条第2項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第186条 総括店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入)

第187条 総括店は、第177条第2項の規定により公金一時預金口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るもの又は同条第4項の規定による返納金は、これを当該歳出金に受け入れなければならない。

(総括店等の歳出の更正)

第188条 総括店は、第117条第2項の規定により会計管理者から支出更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をし、支出更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、総括店は、当該更正の内容が自店以外の出納取扱店の記録に関係するものであるときは、当該出納取扱店に通知してこれを更正させなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第189条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払に係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第186条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合に準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第190条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに、会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第191条 出納取扱店は、第90条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により、直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して、会計管理者に送付しなければならない。

第4節 帳簿等

(総括店の帳簿)

第192条 総括店は、次に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 公金出納総括簿

(2) 領収済通知書送付書兼公金払込簿

(3) 支払日計簿

(出納取扱店及び収納取扱店の帳簿)

第193条 出納取扱店(総括店を除く。)は、次に掲げる帳簿を備え、その取扱いに係る収納及び支払を記録して整理しなければならない。

(1) 領収済通知書送付書兼公金払込簿

(2) 支払日計簿

2 収納取扱店は、領収済通知兼公金払込簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第194条 出納取扱店及び収納取扱店は、その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、これを保管しなければならない。

2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、これを保管しなければならない。

3 総括店は、前2項の規定により保管する証拠書類のほか、出納取扱店及び収納取扱店における公金の収納又は支払の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。

(証拠書類等の保存期間)

第195条 総括店、出納取扱店及び収納取扱店は、それぞれ次に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 第192条及び第193条に規定する帳簿 10年

(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書類 5年

第5節 雑則

(現金出納日計の報告)

第196条 総括店は、公金出納総括簿により、現金出納日計表を毎日調製して翌営業日の朝、会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の現金出納日計表には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収納済通知書等その他の書類

(2) 支払に係るもの 収納済通知書(戻入)その他の書類

(出納に関する証明)

第197条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第11章 出納機関

(会計管理者の事務代理者)

第198条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる職員は、管理者があらかじめ指定する職員とする。

(出納職員)

第199条 会計管理者の事務を補助させるため出納員、分任出納員、現金取扱員、会計員及び会計検査員を置く。

2 別表第6に掲げる所属にそれぞれ同表に定める出納員及び分任出納員を置く。

3 法第171条第4項の規定により、管理者は、別表第6に定めるところにより、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に、出納員をしてその事務の一部を分任出納員に委任させる。

4 現金取扱員は、上司の命を受け、現金等の収納及び保管の事務を処理する。

5 会計員は、上司の命を受けて会計事務をつかさどる。

6 会計検査員は、第203条に規定する会計検査事務をつかさどる。

(出納職員の任免)

第199条の2 出納員及び分任出納員は、別表第6に掲げる職員をもって充てる。

2 現金取扱員は、出納員又は分任出納員が指定する職員をもって充てる。

3 会計員は、会計室の職員をもって充てる。

4 会計検査員は、会計室の職員のうち、会計管理者が指定するものをもって充てる。

(会計管理者の異動の通知)

第200条 管理者は、会計管理者の任免があったときは、直ちに金融機関に通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第170条第3項の規定による代理の開始又は代理の終了があった場合に準用する。

(会計管理者の印影の送付)

第201条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しなければならない。

(事務引継の手続)

第202条 出納員が交代したときは、前任者はその日から7日以内に引継書を作成し、現金、有価証券、物品、書類及び帳簿等を後任者に引き継ぎ、引継書及び帳簿の末尾に引継年月日を記入し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに記名し、会計管理者に報告しなければならない。

2 分任出納員が交代したときは、前項に規定する引継ぎを行い、出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないとき又は後任者が事故その他の理由により引継ぎをすることができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

(会計検査)

第203条 会計管理者は、会計事務の適正を期するために、次に掲げる者に対して会計検査をすることができる。

(1) 収入事務受託者

(2) 支出事務受託者

(3) 出納員

(4) 資金前渡職員

(会計検査の方法)

第204条 前条に規定する会計検査は、書面又は実地検査の方法により随時行うものとする。

(会計検査実施の通知)

第205条 会計管理者は、会計検査を実施しようとするときは、検査を受ける者に対し、あらかじめその旨を通知しなければならない。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。

(会計検査に必要な書類)

第206条 会計管理者は、会計検査を実施しようとする場合において必要があるときは、あらかじめ通知して検査に必要な書類を徴することができる。

(会計検査の立会い)

第207条 会計検査を受ける者は、検査に当たり自ら(法人にあっては、当該事務の責任者)が立ち会わなければならない。

2 前項の場合において、検査に立ち会うべき者が事故その他やむを得ない事情により立ち会うことができないときは、当該立ち会うべき者の代理人を立ち会わせるものとする。

(会計検査の際の措置)

第208条 会計検査員は、検査の際、重要な誤りを発見したとき又はその他特に必要があると認めるときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(会計検査の復命)

第209条 会計検査員は、検査を終了したときは、会計検査復命書を作成し、第206条の規定により徴した書類を添えて速やかに会計管理者に提出しなければならない。

(会計検査の結果についての質問)

第210条 会計管理者は、会計検査の結果に関し必要があると認めるときは、検査を受けた者に対し適切な措置を要求し、又は質問書を発してその報告を徴することができる。

(指定金融機関等への会計検査)

第211条 施行令第168条の4第1項の規定による定期検査は、毎年10月に行うものとする。

2 第204条から前条までの規定は、指定金融機関等を検査する場合に準用する。

第12章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得

(取得前の措置)

第212条 事務局長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。

(購入計画の決定)

第213条 事務局長は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入計画書により、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する計画書には、必要に応じて次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 購入に係る財産の評価調書

(2) 購入に係る財産の関係図面

(3) 購入に係る契約書案

(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記事項証明書又は登録原簿の謄本

(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し)

(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用について借地権設定者の承諾書

(7) その他必要な書類及び図面

(新築等の計画決定)

第214条 事務局長は、建物を新築し、増築し、改築し、又は移転しようとするときは、建物新築等計画書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する建物新築等計画書には、関係図面を添えなければならない。

(寄附の受納)

第215条 事務局長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、次に掲げる書類を添え、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(登記又は登録)

第216条 事務局長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払い)

第217条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときはその登記又登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときはその引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金支払いの手続をすることができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第218条 事務局長は、他の財産管理者が管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に、公有財産引継書に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて直ちに引き継がなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

第2款 管理

(公有財産管理の事務の総括)

第219条 事務局長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 事務局長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地に調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産管理事務の事前合議)

第220条 財産管理者は、次に掲げる事項については、あらかじめ事務局長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の取得、所管換及び種別替に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可(第234条に規定する場合を除く。)に関すること。

(4) 公有財産である土地及び建物の貸付け又は当該土地に私権を設定することに関すること。

(5) 普通財産の交換、譲渡及び譲与に関すること。

(6) 公有財産である土地の境界確定に関すること。

(公有財産の管理)

第221条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的

(2) 土地にあっては、その境界

(3) 建物にあっては、電気、ガス、給配水及び避雷等の施設

(4) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状況

(5) 公有財産台帳及びその附属図面と公有財産の現況との照合

(公有財産の保険)

第222条 建物、工作物、船舶、山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、事務局長が行うものとする。

3 事務局長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。

4 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに事務局長に通知しなければならない。

(居住の禁止)

第223条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(行政財産の種類)

第224条 行政財産は、次に掲げる種類に区分する。

(1) 公用財産 組合において、組合の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 組合において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(境界の確定)

第225条 財産管理者は、その所管に属する組合所有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定し、境界確定書を作成するとともに公有財産台帳に記録しなければならない。この場合において、境界に境界標柱又は境界標板を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(所管換)

第226条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下この款において同じ。)を必要とするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける財産管理者に引き継がなければならない。

3 第218条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第227条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは管理者の決裁を受けなければならない。

(用途の変更及び廃止)

第228条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、関係図面を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止をすべきものがあるときは、関係図面を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次に該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で、取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換、譲渡又は譲与を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

4 第218条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第229条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可することができる場合は、次のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業その他公益事業の用に供するため管理者がやむを得ないと認める場合

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業に供する場合

(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認める場合

(行政財産の使用許可期間)

第230条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可の期間は、前項の規定の例による。

(行政財産の使用許可の条件)

第231条 行政財産の使用の許可をするときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。ただし、第229条第1号に該当する使用である場合は、この限りでない。

(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、管理者が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めること。

(行政財産の使用許可申請)

第232条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を所管の財産管理者を経て、管理者に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第233条 財産管理者は、その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、関係図面を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第234条 普通財産の貸付けの期間は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定の例による。

(普通財産の貸付料)

第235条 普通財産の貸付料は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期的にこれを納めさせるものとする。

(普通財産の貸付けの条件)

第236条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で管理者が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借り受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、管理者が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(普通財産の貸付申請)

第237条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書を所管の財産管理者を経て、管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他管理者が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付けの決定)

第238条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、関係図面及び契約書案を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第239条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書を財産管理者を経て、管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他で普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは、現に締結している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

3 第237条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

(行政財産である土地の貸付け等)

第240条 行政財産である土地を貸付け、又はこれに私権を設定する場合には、第234条から前条までの規定を準用する。

(担保)

第241条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第242条 第234条から前条まで(第240条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第243条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により決裁を受けるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録原簿の謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写し

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し

(普通財産の交換申請書等)

第244条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書を財産管理者を経て、管理者に提出しなければならない。

2 第237条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第245条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 売払価格をあらかじめ公表して買受人を公募した普通財産について、これに応募した者に対して当該売払価格で譲渡するとき。

(5) 前各号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

 譲与の場合 10年

 減額譲渡の場合 7年

 減額しない譲渡の場合 5年

(指定用途等の変更)

第246条 前条の規定により指定した用途、期日及び期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第247条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書を財産管理者を経て、管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け、その所管に属する普通財産についてこれを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、関係図面及び契約書案を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

3 第237条第2項の規定は第1項の場合に、第145条第2項及び第3項の規定は普通財産の譲与又は譲渡の場合に準用する。

(普通財産の売払価格等)

第248条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金又は売払代金の延納)

第249条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書を財産管理者を経て、管理者に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第250条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械

(4) 管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第251条 財産管理者は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 財産管理者は、動産(無記名債券を含む。以下本項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 財産管理者は、指名債券を担保として提供させるときは、その指名債券の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 財産管理者は、記名債券又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債券又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 財産管理者は、指図債券を担保として提供させるときは、その指図債券を表彰する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。

6 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をしなければならない。

(延納担保の保全)

第252条 財産管理者は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(増担保等)

第253条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第254条 施行令第169条の4第2項に規定する利息の率は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、管理者が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(建物の取壊し)

第255条 財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは、関係図面を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

(公有財産台帳の調製)

第256条 事務局長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳に登録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 前2項の規定により公有財産台帳に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別に定めるところによる。

4 公有財産台帳には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

5 財産管理者は、行政財産使用許可簿及び普通財産貸付簿を備え、公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第257条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動報告書に関係図面を添えて、事務局長に報告しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による報告があったときは、速やかに公有財産台帳を確認するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知があったときは、当該通知書に係る公有財産の増減を記録しなければならない。

(台帳価格)

第258条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時における評定価額、寄付に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは、次に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類似の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物、船舶、その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価額

(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 額面株式にあっては1株の金額。無額面株式にあっては発行価額。その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(台帳価格の改定)

第259条 事務局長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、組合の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(災害報告)

第260条 財産管理者は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて事務局長に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第261条 物品は、その状況により次に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。

 購入価格(生産、寄附等に係る物については、評価額)が5,000円以下の物(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、ほう賞品その他これらに類する物

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 動物 試験研究等に使用する消耗品として区分する小動物以外の動物

(4) 原材料品 工事又は加工等のために消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

3 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第5に定めるところによる。

(物品の所属年度区分)

第262条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納の通知)

第263条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、会計管理者又は物品の出納及び保管の事務をつかさどる出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる物品については、支出負担行為に関する決議票を会計管理者等に回付することにより出納通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、県公報、雑誌その他これらに類する物

(2) 受入後直ちに払出しする物

(3) 配布又は贈与の目的を持つ印刷物等で保存の必要のない物

(4) 前3号に掲げる物を除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しない物

(物品等の出納の記録)

第264条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、これを記録し、整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)については、出納の記録を省略することができる。

(使用職員の指定)

第265条 財産管理者は、その所属に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については、職員のうち上席の職員とする。

(物品の返納)

第266条 財産管理者は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、直ちに会計管理者等に返納しなければならない。

(所管換)

第267条 財産管理者は、その所属に属する物品(備品に限る。以下この条において同じ。)について所管換(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、事務局長に合議の上、備品所管換票により決定しなければならない。

2 前項の規定は、同一の財産管理者において物品の所管を移す場合に準用する。この場合において、同項中「所管換(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「所属換」と、「備品所管換票」とあるのは「備品所属換票」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、前2項の規定により所管換又は所属換をしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。

(所管換の有償整理)

第268条 所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(保管の原則)

第269条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者等は、組合において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる組合以外の者にその保管を委託することができる。

(分類替)

第270条 財産管理者は、第261条の規定により分類した物品(備品に限る。以下第273条までにおいて同じ。)の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移替え(以下「分類替」という。)をすることができる。

2 前項の規定により分類替をするときは、事務局長に合議の上、備品分類替票により決定しなければならない。

3 財産管理者は、物品の分類替をしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。

(不用の決定)

第271条 財産管理者は、次のいずれかに掲げる物品があるときは、事務局長に合議の上、不用決定処分調書により不用の決定をしなければならない。この場合において、当該物品が第277条に規定する物品であるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 組合において不用となった物

(2) 修繕しても使用に耐えない物

(3) 修繕することが不利と認められる物

(物品の処分)

第272条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、事務局長に合議の上、不用決定処分調書により決定しなければならない。ただし、次に掲げるときは、不用決定処分調書によらず別の方法によることができる。

(1) 組合の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他応急救助を要する者に譲与するとき。

2 財産管理者は前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、前項各号に定める場合又は売払代金を即納させる場合は、この限りでない。

3 財産管理者は、物品の処分をしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第273条 財産管理者は、物品を貸し付けるときは、事務局長に合議の上、備品貸出票により決定しなければならない。

(物品の貸付料)

第274条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(物品の貸付期間)

第275条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定の例による。

(物品の貸付条件)

第276条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(重要物品)

第277条 財産管理者は、その管理する物品のうち取得価格又は評価額が100万円以上の物品(図書及び動物を除く。)並びに100万円未満の自動車で農耕作業用自動車及び2輪自動車以外のものについて毎年9月末日及び3月末日に調査し、重要物品現在高通知書により速やかに会計管理者等に通知しなければならない。

(備品台帳一覧表及び標識)

第278条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳一覧表を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

第3節 債権

(債権の管理等)

第279条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 債権は、発生原因及び内容に応じて、財政上、最も組合の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は、適用しない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第280条 財産管理者は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次に掲げる事項を明らかにして管理者の決裁を受け、保証債務履行請求書により請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

2 前項に規定する保証債務履行請求書には、納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第281条 財産管理者は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして、履行期限繰上通知書により通知しなければならない。

2 前項に規定する履行期限繰上通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。

(徴収停止)

第282条 財産管理者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をする必要があるときは、その決定をするものとする。

2 財産管理者は、前項の規定による措置をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、その措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をした場合には、第290条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第283条 施行令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることができるものとする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第284条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第285条 第250条から第253条までの規定は、施行令第171条の4第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定により担保を提供させる場合又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第286条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提供を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、組合の不利益にその財産を隠し、損ない若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、組合が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第287条 履行延期の特約等を申請しようとする債務者は、履行延期申請書を財産管理者を経て、管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、その決定をするものとする。

3 財産管理者は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消す旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第288条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする債務者は、債務免除申請書を財産管理者を経て、管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、当該申請書を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債権免除通知書を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第289条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく組合の債権に係る履行期限が組合の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を組合に納付しなければならない。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、組合の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更、その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳票の記載)

第290条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をしたときは、その都度、遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳票は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿、調定した後の債権にあっては徴収簿等とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記録し、整理しなければならない。

(未調定債権の通知及び記録)

第291条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月末日及び3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記録して整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第292条 財産管理者は、基金を運用しようとするとき及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第293条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

第294条及び第295条 削除

(基金の運用状況を示す書類)

第296条 法第241条第5項に規定する資金の運用状況を示す書類は、基金運用状況書とする。

(基金管理等の手続)

第297条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第13章 借受不動産、賠償責任等

(不動産の借受け)

第298条 事務局長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決裁には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第299条 事務局長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

(職員の指定)

第300条 法第243条の2の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にあるもの

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にあるもの

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者

(事故の報告)

第301条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、そのてん末を調査し、事務局長に報告するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第302条 管理者は、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め、文書をもって賠償を命ずるものとする。

第14章 雑則

(財務の帳票類)

第303条 この規則の規定により財務に関する事務を所掌する者が作成すべき書票類又はその都度記載し、関係伝票をつづり、整理しなければならない帳簿類は、別に定める。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿等を設けて整理することを妨げるものではない。

(記載事項の訂正等)

第304条 この規則の規定による訂正等は、特別の定めがあるものを除くほか、支出負担行為、支出命令、調定、収入命令等の各帳票及び納入通知書、納付書、領収書等の書類の主要となる金額にあっては、これを訂正してはならない。

2 記載事項の訂正は、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押さなければならない。

(外国文の証拠書類)

第304条の2 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(割印)

第305条 数葉をもって1通とする請求書、見積書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第306条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その用具による表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(補則)

第307条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している帳簿は、当分の間、使用することができる。

(平成29年2月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

その1

支出負担行為等専決区分

(単位 万円)

専決区分

専決事項

課長

事務局長

支出負担行為

1 報酬

全額


2 給料

全額


3 職員手当等

全額


4 共済費

全額


5 災害補償費

全額


6 恩給及び退職年金

全額


7 報償費

100未満

500未満

8 旅費

全額


9 交際費

100未満

500未満

10 需用費

光熱水費

全額


賄材料費

全額


その他

100未満

500未満

11 役務費

全額


12 委託料

扶助費的性格のもの

全額


保守点検委託

全額


その他

300未満

1,000未満

13 使用料及び賃借料

100未満

500未満

14 工事請負費

500未満

3,000未満

15 原材料費

300未満

1,000未満

16 公有財産購入費

500未満

3,000未満

17 備品購入費

100未満

500未満

18 負担金、補助及び交付金

扶助費的性格のもの

全額


療養給付費等

全額


その他

100未満

500未満

19 扶助費

全額


20 貸付金

100未満

500未満

21 補償、補填及び賠償金

100未満

500未満

22 償還金、利子及び割引料

全額


23 投資及び出資金


全額

24 積立金


全額

25 寄附金


全額

26 公課費


全額

27 繰出金


全額

支出命令

支出負担行為の専決区分が事務局長以下に属するもの

支出負担行為の専決区分が事務局長を超えるもの

収入調定

使用料手数料

全額


その他

1,000未満

1,000以上

第112条の規定による公金振替命令(同条第1項第3号の規定による基金から各会計への繰入れを除く。)

支出負担行為に関する専決区分による。ただし、同条第1項第5号の規定による歳入歳出外現金から歳計現金への収入及び同項第6号の規定による繰越財源の繰越に係るものについては、収入調定に関する専決区分による。

第115条の規定による相殺

500未満

3,000未満

第293条の規定による基金の処分及びこれに基づき行う第112条の規定による公金振替命令

500未満

3,000未満

予備費の充用又は予算の流用若しくは予算執行の目的の変更

100未満は課長が、500万未満は事務局長が専決する。

継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越し

事務局長が専決する。

備考

1 継続費、繰越明許費及び事故繰越し並びに債務負担行為に基づく支出負担行為(歳出予算に基づく各年度の支出負担行為を除く。)については、総務課長に合議しなければならない。

2 債務負担行為に基づく支出負担行為のうち歳出予算委基づく各年度の支出負担行為の専決区分は、各年度のそれぞれの支出負担行為の額によるものとする。

その2

事務局長専決事項

1 減少額が100万円以下の案件について、第60条第2項ただし書の規定により、国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行し難い場合の承認を行うこと。

2 第46条第1項の規定により、滞納処分を行う職員を指定すること。

3 1件50万円以下の現金等による寄付を受納すること。

4 小切手の償還請求に基づく支出の決定及び支出命令を発すること。

5 使用許可の期間が6月以内の行政財産(新規)の使用許可に関すること。

6 使用許可の期間が1年以内の行政財産(更新)の使用許可に関すること。

7 貸付期間が6月以内の普通財産の貸付けに関すること。

8 借受期間が6月以内の土地又は建物の借受けに関すること。

課長専決事項

1 納入の通知をすること。

2 納入通知書等の再発行をすること。

3 督促状の発行をすること。

4 過誤納金について戻出命令を発すること。

5 過誤払金について戻入命令を発し、及び返納通知書を発すること。

6 1件10万円以下の現金等による寄付を受納すること。

別表第2(第62条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給与

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は内訳書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

退職年金の裁定に関する書類、請求書


7 報償費

支出決定のとき又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約金額

報償に関する書類、見積書、契約書案又は請書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書(支給調書)

確定払にあっては、( )内によることができる。

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


その他

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

予定価格書、入札書又は見積書、開札調書、契約書案又は請書(請求書)

単価契約にあっては、( )内によることができる。

11 役務費

電話料・郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


保険料

契約を締結するとき若しくは払込通知を受けたとき又は払込をするとき

払込指定金額

契約書案又は払込通知書


その他

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

見積書、契約書案又は請書(請求書)

単価契約にあっては( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき

(請求のあったとき又は支出決定のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

予定価格書、入札書又は見積書、開札調書、契約書案又は請書(請求書)

単価契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

見積書、契約書案又は請書(請求書)

単価契約にあっては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

予定価格書、入札書又は見積書、開札調書、契約書案又は請書


15 原材料費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

予定価格書、入札書又は見積書、開札調書、契約書案又は請書(請求書)

単価契約にあっては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

予定価格書、入札書又は見積書、開札調書、契約書案又は請書


17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

予定価格書、入札書又は見積書、開札調書、契約書案又は請書


18 負担金、補助及び交付金

負担金

請求のあったとき(契約を締結するとき)

請求のあった額(契約金額)

請求書(契約書案)

契約によるものにあっては、( )内による。

補助金

交付決定のとき

交付決定金額

交付決定通知書案


交付金

交付決定のとき又は支出しようとする額

交付決定金額又は支出しようとする額

交付決定通知書案又は支給調書


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

申請書又は契約書案


21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類 判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類申請書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額



26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



28 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する

請求書


29 繰替払

繰替払の補填をしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類


30 過年度支払

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為書(支出負担行為兼支出命令書を含む。)には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

31 過誤払金の戻入

現金の戻入があったとき

戻入する額

内訳書


32 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

債務負担行為に関する書類、契約書案


33 継続費

契約を締結するとき

契約金額

継続費に関する書類、契約書案


備考

1 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、単価契約に係るものを除き当該歳出予算に係る会計年度の初日とする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

2 第1号から第27号までのものについて、第28号から第33号までの区分により支出しようとするときは、第28号から第33号までの方法によるものとする。

別表第3(第3条関係)

その1

契約関係事務専決区分

(単位 万円)

専決区分

専決事項

課長

事務局長

1 執行伺(議会案件を除く。)

1 工事又は製造の請負

500未満

3,000未満

2 財産の買入れ

100未満

500未満

3 物件の借入れ

100未満

500未満

4 財産の売払い(不動産を除く。)

1,000未満

1,000以上

5 物件の貸付け(行政財産を除く。)


貸付期間が6月を超え1年以内のもの

6 その他

300未満

1,000未満

2 指名業者又は見積業者の決定

1 工事又は製造の請負

500未満

500以上

2 財産の買入れ

100未満

100以上

3 物件の借入れ

100未満

100以上

4 財産の売払い

1,000未満

1,000以上

5 物件の貸付け


全額

6 その他

300未満

300以上

3 公募による入札の参加資格要件の決定

1 工事又は製造の請負

500未満

500以上

2 財産の買入れ

100未満

100以上

3 物件の借入れ

100未満

100以上

4 財産の売払い

1,000未満

1,000以上

5 物件の貸付け


全額

6 その他

300未満

300以上

4 公募による入札の参加業者の決定

1 工事又は製造の請負

500未満

500以上

2 財産の買入れ

100未満

100以上

3 物件の借入れ

100未満

100以上

4 財産の売払い

1,000未満

1,000以上

5 物件の貸付け


全額

6 その他

300未満

300以上

5 予定価格の決定(議会案件を除く。)

1 工事又は製造の請負

500未満

3,000未満

2 財産の買入れ

100未満

500未満

3 物件の借入れ

100未満

500未満

4 財産の売払い(不動産を除く。)

1,000未満

1,000以上

5 物件の貸付け(行政財産を除く。)


貸付期間が6月以内のもの

6 その他

300未満

1,000未満

6 契約の締結(議会案件を除く。)

1 工事又は製造の請負

500未満

3,000未満

2 財産の買入れ

100未満

500未満

3 物件の借入れ

100未満

500未満

4 財産の売払い(不動産を除く。)

1,000未満

1,000以上

5 物件の貸付け(行政財産を除く。)


貸付期間が6月を超え1年以内のもの

6 その他

300未満

1,000未満

7 設計変更の通知又は協議(議会案件を除く。)

1 工事又は製造の請負

当初予定価格が500万未満


全額

当初予定価格が500万円以上3,000万円未満


当初契約額の30%未満

2 財産の買入れ

当初予定価格が100万円未満


全額

当初予定価格が100万円以上500万円未満


当初契約額の30%未満

3 物件の借入れ

当初予定価格が100万円未満


全額

当初予定価格が100万円以上


当初契約額の30%未満

4 財産の売払い(不動産を除く。)

当初予定価格が1,000万円未満


全額

当初予定価格が1,000万円以上


当初契約額の30%未満

5 物件の貸付け(行政財産を除く。)


貸付期間が6月以内のもの

6 その他

当初予定価格が300万円未満


全額

当初予定価格が300万円以上


当初契約額の30%未満

8 執行伺の変更(議会案件を除く。)

1 工事又は製造の請負


3,000未満

2 財産の買入れ


500未満

3 物件の借入れ


500未満

4 財産の売払い(不動産を除く。)


全額

5 物件の貸付け(行政財産を除く。)


貸付期間が6月以内のもの

6 その他


1,000未満

備考

1 専決の区分となる金額は、予定価格(予定価格書の開封前又は予定価格書を省略する場合は、設計金額)とする。ただし、「設計変更の通知又は協議(議会案件を除く。)」にあっては、変更見込額又はその累計額、「執行伺の変更」にあっては、変更前又は変更後の設計金額のいずれか高いほうの額とする。

2 変更契約の締結に係る専決の区分となる金額は、減額するとき又は金額に変更が生じないときは当該契約に係る変更前の予定価格の総額とし、増額するときは当該契約に係る変更後の予定価格の総額とする。

その2

契約担当課長専決事項

1 入札保証金及び契約保証金の受入れ及び払出しに関すること。

2 入札の実施に関すること。

事務局長専決事項

1 契約金額が第141条に掲げる区分の額を超える契約のうち工事又は製造の請負契約及び建設事業に係る設計業務等、除草及び樹木の管理並びに公園清掃又は工事の委託契約に係る検査員を命ずること。

2 契約金額が第141条に掲げる区分の額を超える契約であって、別表第1支出負担行為等専決区分において課長専決区分として定める額以外の契約のうち、土地を取得する契約、土地及びその土地の定着物を取得する契約並びに土地の取得に伴う補償契約に係る検査員を命ずること。

3 第152条の規定により監督員を命じること。

4 第153条の規定により次の契約に係る検査員を命じること。

ア 契約金額が、第141条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以下である契約

イ アに定める契約以外の契約であって、別表第1支出負担行為等専決区分において課長専決区分として定める額の契約(工事又は製造の請負契約及び建設事業に係る設計業務等、除草及び樹木の管理並びに公園清掃又は工事の委託契約に係るものを除く。)

ウ ア及びイに定める契約以外の契約(工事又は製造の請負契約、建設事業に係る設計業務等、除草及び樹木の管理並びに公園清掃又は工事の委託契約、土地を取得する契約、土地及びその土地の定着物を取得する契約並びに土地取得に伴う補償契約に係るものを除く。)

課長専決事項

1 随意契約に係る契約保証金の受入れ及び払出しに関すること

2 第80条第2項の規定による前払金保証書の寄託に関すること。

別表第4(第2条関係)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産

施設管理課長

普通財産

特定の事務又は事業に特に密接な関係があるもの

施設管理課長

その他の普通財産

総務課長

物品及び債権

総務課長

基金

財政調整基金

総務課長

その他の基金

総務課長

別表第5(第261条)

物品の整理区分

受入

支出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造することにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合



雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料品

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売り払いのため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合



雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産品(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売り払いのため払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合



雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合



5 不用品

分類替受

他の分類から受け入れる場合

売払

売り払いのため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のため払い出す場合



亡失

亡失した物品を整理する場合



所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合



雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第6(第199条、第199条の2関係)

所属

出納員

出納員に委任する事務

分任出納員

分任出納員に委任する事務

総務課

課長

ごみ処理手数料の収納

出納員が指定する者

ごみ処理手数料の収納

リサイクルセンター

所長

所管に係る手数料の収納

出納員が指定する者

所管に係る手数料の収納

佐倉市、酒々井町清掃組合財務規則

平成14年4月1日 規則第4号

(令和5年7月21日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第4号
平成29年2月16日 規則第1号
平成30年8月1日 規則第4号
令和4年12月1日 規則第5号
令和5年7月21日 規則第11号